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医療福祉費支給制度(マル福)

医療福祉費支給制度(マル福)

健康保険を使って、病院や薬局などを受診したときにかかった医療費の一部を常陸太田市と茨城県が公費で助成し、医療費の負担を軽減する制度です。

対象者

次のいずれかに該当する方です。

区分 対象者 所得制限
妊産婦 母子手帳の交付月の初日から出産(流産含む)日の翌月の末日まで 所得による制限はありませんが、茨城県による補助事業対象者かを確認するため、妊産婦・配偶者(事実婚を含む)および扶養義務者の所得確認が必要になります。
小児

0歳から高校生相当年齢までの子
(18歳の誕生日後の最初の3月末日まで)

所得による制限はありませんが、茨城県による補助事業対象者かを確認するため、父・母および扶養義務者の所得確認が必要になります。

母子家庭

・18歳未満の児童、20歳未満の一定の障がい児または別に定める高校在学者を監護している配偶者のない方とその児童

・父母のいない児童

・父母のいない児童を現に養育している配偶者のない方

・配偶者が別に定める精神または身体の障がいにより長期にわたって労働能力を失っている方と監護されている児童

・父または母の所得が301万6千円未満(扶養者1人につき38万円加算)

・扶養義務者の所得が1,000万円未満

父子家庭
重度障害者等

・身体障害者手帳1級または、2級の方

・身体障害者手帳3級で内部障害(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルス、肝臓)のある方

・身体障害者手帳3級かつ知能指数が50以下の方

・療育手帳ⒶまたはAの方

・障害年金1級を受給している方

・特別児童扶養手当1級の方

・精神障害者保健福祉手帳1級の方

・身体障害者手帳4級かつ知能指数が50以下の方

・身体障害者手帳3級または4級かつ精神保健福祉手帳2級の方

・精神障害者保健福祉手帳2級かつ知能指数が50以下の方

本人の所得が512万9千円未満(扶養者1人につき38万円加算)
および配偶者・扶養義務者の所得が628万7千円未満(扶養者1人目は24万9千円、2人目以降は1人につき21万3千円加算)
※65歳以上の重度障害者の方は、後期高齢者医療制度に原則加入したうえで、マル福を受給することができます。

 

助成の対象範囲

保険診療が適用される医療費が助成対象です。

※入院時の食事代や、健康保険の対象にならない健康診断、予防接種、薬の容器代、文書料、差額ベッド代、妊産婦健診、通常の分娩に要した費用等は対象となりません。

※学校の管理下において発生した災害(負傷等)については、学校等で加入する「独立行政法人 日本スポーツ振興センター」の災害共済給付金が優先となるため、マル福の使用は控えてください。医療機関等を受診の際は、学校等での負傷であることをお伝えください。

 

自己負担金

○妊産婦・小児・母子家庭・父子家庭

 ・外来:1つの病院につき、1日600円まで自己負担
  (ただし、病院ごとに月に2回までの負担。同じ病院であればひと月で3回目以降は自己負担は発生しません。)

 ・入院:1つの病院につき、1日300円まで自己負担(月の負担上限額は3,000円)

 ・調剤(薬局):自己負担なし

○重度障害者等

 ・自己負担なし

 

申請手続きについて

 マル福を受給するには、交付申請手続きが必要です。必要書類等をご用意の上、申請してください。

 ・健康保険資格が確認できるもの
   資格確認書、資格情報のお知らせなど

 ・受給要件が確認できるもの
   母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害年金証書、戸籍謄本など

 ・所得が確認できない方については、課税証明書など

※区分ごとに毎年受給者証の更新がありますが、更新の手続きは原則不要です。有効期間の満了月の下旬に新しい受給者証を送付します。所得が確認できないなどの理由により更新できない場合には、個別にお知らせします。

このようなときには手続きが必要です

このような場合 手続きに必要なもの
加入医療保険が変更になったとき マル福受給者証、健康保険資格(被保険者・記号・番号等)が分かるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ)
受給者証をなくしてしまった、破れてしまったとき 健康保険資格(被保険者・記号・番号等)が分かるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ)
・氏名が変更になったとき
・転居するとき
・常陸太田市外へ転出するとき
マル福受給者証
県外で受診したとき(助成します) マル福受給者証、医療機関の領収書、通帳など口座のわかるもの

 

受付窓口

 本庁舎1階 保険年金課
 各支所 地域振興課
 

電子申請のご案内

市役所へ来庁してのお手続きが難しい場合などは、ご自宅のスマートフォンやPCから手続きが可能です。下記のリンクから電子申請によりお手続きください。

〇医療福祉費受給資格等変更届
医療福祉費受給者証(マル福)の保険内容変更の手続きです。
マル福保険変更
https://apply.e-tumo.jp/city-hitachiota-ibaraki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=68829

 

〇医療福祉費受給者証再交付申請書
紛失や汚損などにより、医療福祉費受給者証(マル福)の再発行を希望する場合の手続きです。
マル福再交付

https://apply.e-tumo.jp/city-hitachiota-ibaraki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=68835

適正受診にご協力ください

〇医療費助成制度(マル福)は、県と市で医療保険の一部自己負担分を助成する制度です。将来にわたり、福祉医療の制度を続けていくため、適正な受診を心がけていただきますようお願いいたします。
〇夜間・休日にお子さんの急な病気で心配なとき、茨城子ども救急電話相談をご利用ください。
  局番なしの「#8000」(プッシュ回線の固定電話・携帯電話)または050-5445-2856
〇休日や夜間に受診しようとする際には、平日の時間内に受診することができないか、考えてみましょう。
〇かかりつけの医師を持ち、気になることがあったらまずはかかりつけの医師に相談しましょう。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課 年金医療係です。

本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線117・118

メールでのお問い合わせはこちら

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  • 【更新日】2025年2月17日
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