公共下水道の整備には,多額の費用がかかります。この費用の多くは市税や国からの補助金などでまかなわれていますが,整備地区の皆さんにも受益者負担金(分担金)として,その一部を負担していただいています。
受益者
公共下水道整備区域内の土地所有者です。ただし,「地上権・賃借権などの目的となっている土地(一時使用のために設定された権利を除く。)」の場合は,権利者が受益者となります。
受益者負担金(分担金)の額
| 事業 | 負担区及び分担区の名称 | 負担金等の額 | |
| 公共下水道 | 太田第1負担区(市街化区域) | 土地1平方メートル当たり 490円 | |
| 太田第2負担区(市街化調整区域) | 土地1平方メートル当たり 650円 | ||
| 特定環境保全 | 金砂郷・水府分担区 | 公共汚水マス1基あたり 300,000円 | |
※ 受益者負担金(分担金)は,その土地に対し,1度限り賦課されるもので,固定資産税のように毎年賦課されるものではありません。
徴収猶予及び減免
受益者負担金(分担金)の対象となる土地の使用形態等により,徴収の猶予や減免措置が受けられます。(例:現況が農地・山林等→徴収猶予,公衆用道路→減免)
