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産業・ビジネス

農地改良協議

 農地改良とは,農地の保全若しくは利用の増進といった農業経営の改善を目的とした行為であり,単なる残土の処分を目的として行うものでなく,水捌けの悪い農地に良質な土を入れ,農地としての利用価値を高めることです。

 農地の改良については,事業実施1ヶ月前までに農業委員会へ農地改良協議書の提出をして下さい。

 

農地改良協議とは

 平成21年4月1日以降,農地改良制度が届出制から協議制になりました。

 農地の埋め立て・盛土等をして農地の利用形態を変更する場合に届出をし,工事完了後には完了届を提出する。なお,関連する他法令(砂防法等)がある場合は農地法の規制のなかで処理を行い,土砂等の採取や残土処分を目的とするものは,一時転用許可扱いとなります。

 

注意事項

事業主体 農地を改良するため,耕作者自らが行うものであること
事業期間 耕作に支障のない時期に行い,おおむね6ヶ月以内(農地復元に必要な時期を含む)
面積 3,000平方メートル未満
高さなど ・隣接地(用・排水路含む)の用途に支障をきたさないこと(畑の場合の例:隣地との高低差が50センチメートル以下など)※別添参照
・掘削は行わないこと(作土用の場合は1メートルまで可)
土質 従前の作土と同程度か,またはそれより良い土を使うこと(建設発生土の場合は,市内もしくは隣接市町村内の農地または土地改良事業等公共事業からのもの)
その他 ・市街化調整区域のみの取扱となります(市街化区域は一時転用)
・農業委員会総会での審議を行います(転用案件等と同様)

※農地の改良行為については,農地法の一時転用許可の対象になりますので,あらかじめ農地転用許可申請が必要になる場合があります。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。

本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線632

メールでのお問い合わせはこちら

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最終更新日最終更新日
  • 2011年7月28日
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