農業経営基盤強化促進法により耕作目的で,手軽に農地の貸し借りをすることができます。
1. 農用地のすべてについて耕作を行うと認められること
2. 必要な農作業に常時従事していること
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が令和5年4月1日に施行されたことに伴い,利用権設定が廃止され,農地の貸し借りが農地中間管理機構を経由した貸し借りに一本化されました。
経過措置として,令和7年3月31日までは利用権設定の新規及び更新の契約は可能ですが,対象となる農地がある地区で「地域計画」が策定された場合は,策定日の前日までとなります。また,利用権廃止後に周期を迎える契約は,設定した期間満了日までは有効となります。
農業経営基盤強化促進法にもとづき,規模拡大等により経営改善を目指す農業者に対する農用地の利用集積,作付地の集団化など効率的な利用を進めるための方策として,期間を定めて貸借を行うものです。農地の貸し借りに,農地法第3条の許可は不要です。
利用権設定書により利用権を設定し,契約した期限が来ると権利関係は必然的に消滅し,更新することで新たな権利関係が発生することから,貸し手にとっては安心して継続することができ,借り手も安定した農業経営を図ることができる制度です。
1. 貸し手のメリット
(1)農用地等を貸す場合には,農地法の許可は不要です。
(2)貸した農地は期限がくれば,離作料を支払うことなく必ず返してもらえます。また,手続きを行えば,継続して貸すことができます。
2.借り手のメリット
(1)経営規模の拡大が図れます。
(2)農用地を借りても,農地法の許可は不要です。
(3)貸借期間中は安心して耕作ができます。手続きを行えば,継続して借りることができます。
3.農地の貸し借りの手続き
(1)貸借の相手が決まっている場合は,農業委員会事務局に利用権設定書を提出して下さい。
(2)農地を貸したい,借りたいという方は農業委員会事務局へお越しください。地元の農業委員または農地利用最適化推進委員へ情報を提供し,該当者が見つかり貸借の合意に至った場合は,利用権設定書を提出して下さい。
(3)利用権設定の流れ
4.期間終了前の通知について
(1)貸借を行っている農地の権利関係に関する情報は,農業委員会で管理しています。
(2)貸借の期間が終了する時期には,事前に貸し手・借り手に通知いたしますので,貸借を更新するのか,終了するのかをその都度決めていただくことになります。
5.手続きにあたっての諸注意
(1)市街化区域内の農地は,対象になりません。
(2)賃借の期間や賃貸料の有無については,貸し手・受け手同士でよく相談をして決めてください。
(3)後継者に使用貸借権を設定して,農業者年金経営移譲年金を受給している方は,事前にご相談ください。
農地中間管理事業とは,農地を貸したい農家(出し手)から農地中間管理機構(茨城県は茨城県農林振興公社)が農地を借り受け,農業経営の規模拡大や効率化を図る担い手(受け手)に貸し付ける事業です。このため,安心して農地の貸し借りが行え,貸し手と借り手の双方にメリットがあります。
地域ぐるみで農地中間管理事業を活用することで,地域の理想的な農地利用が実現しやすくなります。
また,貸し付けた土地の条件によっては,農地の貸し手や地域に協力金が支払われます。
詳細は,茨城県農林振興公社ホームページをご覧ください。
1.貸し手のメリット
・公的機関が農地を預かるので安心です。
・機構が確実に賃料を支払います。
・契約期間の終了時に農地は確実に戻ります。
・要件を満たせば,機構集積協力金の交付が受けられます。
2.借り手のメリット
・農地の集積・集約化により,農作業の効率化と生産コストの低減が図られます。
・借りる農地の所有者が複数いる場合でも,賃料は機構への一括払いですみます。
下記「関連ファイルダウンロード」より,ご覧ください。
※詳しくは,農業委員会事務局までお問合せください。
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