営農型太陽光発電とは、一時転用許可を受け、農地に簡易な構造でかつ容易に撤去できる支柱を立てて、上部空間に太陽光を電気に変換する設備を設置し、営農を継続しながら発電を行う取組みです。
営農型太陽光発電設備を設置するには、支柱部分の農地転用許可が必要となります。
近年、発電に重きが置かれ下部の農地の利用がおろそかにされる事例が散見されるため、適切な営農と発電が両立されるよう、一時転用の許可基準等が農地法施行規則に定められるとともに具体的な考え方や取り扱いについてガイドラインが制定されました。ガイドラインに基づき、農業委員会事務局にて申請を行ってください。
市内で営農型太陽光発電事業を実施しようとする場合、必ず事前に農業委員会事務局までご相談ください。事前相談がない場合、審査までに時間を要するほか、基準を満たしていない場合等には申請をお受けできないこともあります。
また、再生可能エネルギー発電設備に関する手続きについては環境政策課まで、地域計画については農政課まで、リンク先をご参照のうえ必ず事前にご相談ください。
【農地法施行規則】
【ガイドライン・関係通知】
【Q&A】
【ガイドライン様式】
(申請用)
(報告用)
(その他)
(1) 一時転用期間は通常3年以内(一定の条件を満たす場合は10年以内)です。
(2) 下部の農地での営農の適切な継続が確実に実施される必要があります。
(3) 一時転用許可は、再許可が可能です。
(4) 年1回の報告により、農作物の生産等に支障が生じていないかチェックします。
(5) 設置者と営農者が異なり民法第269条の2第1項の地上権等を設定する場合には、農地法第3条第1項の許可が必要となります。
(6) 本市は市街化区域内を除く全ての農地が地域計画の区域に含まれるため、あらかじめ協議の場において合意を得る必要があります。
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