支援制度

常陸太田市テレワーク移住奨励金事業

市外からの移住促進のため、テレワークを継続して本市に移住する方を対象に奨励金を支給いたします。

 

対象となる方

奨励金を受けることができる方は、次の各号のいずれにも該当する方とします。

  1. 本市転入前、他市区町村に1年以上住民登録をしていた方。
  2. 本市への転入日現在、60歳未満の方(移住者に配偶者がある場合は、いずれかの一方の者が60歳未満である世帯)。
  3. 本市に転入して1年未満の方。
  4. 下記のア、イ のいずれかを満たしている方。
    ア:市外の企業に勤務し、企業に出勤する日が、全体の勤務日数の5分の1を超えないで市内でテレワークを行う方
    イ:企業から継続して仕事を請け負い市内でテレワークをしている個人事業者
  5. 市内の住宅所在地に住民登録をし、3年以上居住する見込みであること。
  6. 本人又は同居をする者のうち、市税を滞納している者がいないこと。
  7. 本人、同居者及び同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員その他反社会的団体の構成員でない方。

 

助成額

  1. 子育て世帯(※中学生以下の子がいる世帯)の場合
    30万円
  2. 子育て世帯以外の場合
    20万円

 

申請方法

次の書類に署名し、少子化・人口減少対策課に提出してください。
※記名(パソコンなどでの印字等)不可、その場合は押印をお願いします。

  1. 様式第1号(交付申請書) [WORD形式/20.86KB]
  2. 当該住宅に居住する方(世帯であれば世帯員すべて)の住民票の写し
  3. 戸籍の附票の写し
  4. 勤務要件により下記(1)(2)のいずれかを提出してください。

(1)市外の企業を勤務場所としながら市内でテレワークをしている者

様式第2号(テレワーク勤務証明書) [WORD形式/18.74KB]

(2)企業から継続して仕事を請け負い市内でテレワークをしている個人事業

1.所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に基づく開業・廃業届の写し
2.直近の確定申告書の写し
3.納税証明書
4.市外の企業との契約関係が分かる書類の写し

  1. 当該住宅に居住する方の納税証明書等、滞納がないことを証する書類
    ※世帯であれば世帯員すべて(中学生以下の世帯員は除く)
    ※申請日の属する年の1月1日以降に本市に転入した方で、常陸太田市税等が課税されていない方については、前年の市町村税等の課税基準日に住所を有していた市町村の発行したもの)
  2. 振込先の口座がわかる書類等の写し

 

申請から奨励金交付までの流れ

  1. 交付申請書・添付書類を少子化・人口減少対策課に提出してください。
  2. 審査後、申請者に交付(不交付)決定通知書を送付します。
  3. 交付決定となった申請者は、様式第4号(交付請求書) [WORD形式/17.77KB]を少子化・人口減少対策課に提出してください。
  4. 奨励金交付(銀行振込となります)。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは少子化・人口減少対策課です。

本庁3階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線314・346 ファックス番号:0294-72-3002

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  • 【更新日】2025年4月16日
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