茨城県最低賃金が「時間額1,005円」に改定されました
茨城県最低賃金について
茨城県最低賃金は、令和6年10月1日から時間額1,005円(52円引上げ)に改定されました。
年齢やパート、学生アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、県内で働くすべての労働者に適用されます。
詳しくは、茨城労働局ホームページをご覧ください。
お問い合わせ先
茨城労働局賃金室(電話:029-224-6216)
中小企業・小規模事業者への支援
事業場内の最低賃金を引上げ、設備投資等を行う事業者(原材料費高騰等の要因で利益率が減少した中小企業・小規模事業者)への支援として、以下の相談窓口や助成金が利用できます。
1.専門家による無料相談窓口
茨城働き方改革推進支援センター(電話:0120-971-728)
2.業務改善助成金
業務改善助成金コールセンター(電話:0120-336-440)
3.キャリアアップ助成金
茨城労働局助成金センター(電話:029-297-7235)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは商工振興・企業誘致課です。
本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690
電話番号:0294-72-3111 内線621・622
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- 2024年10月1日
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