「選挙権」は,国や地方公共団体の代表者を選ぶという政治参加のもっとも基本的な権利です。選ぶための権利を「選挙権」といい,選ばれるための権利を「被選挙権」といいます。
選挙権を持つための条件
1. 日本国民であること
2. 年齢が満18歳以上であること
3. 都道府県,市町村の選挙については引き続き3ヶ月以上その地域に住んでいること
被選挙権を持つための条件
| 国 | 衆議院議員 | 年齢満25歳以上 | |
| 参議院議員 | 年齢満30歳以上 | ||
| 地方公共団体 | 議員 | 県議会議員 | その選挙権を有し年齢満25歳以上 |
| 市議会議員 | その選挙権を有し年齢満25歳以上 | ||
| 長 | 県知事 | 年齢満30歳以上 | |
| 市長 | 年齢満25歳以上 | ||
※当てはまってはいけない条件
1. 成年被後見人
2. 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの方
3. 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの方(刑の執行猶予中の方を除く)
4. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ,実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない方。または,その刑の執行猶予中の方
5. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ,その刑の執行猶予中の方
