市政

7月は「屋外広告物適正表示推進月間」です

 茨城県では、違反な屋外広告物が良好な景観の形成及び交通の安全に影響を及ぼす恐れがあるとして、毎年7月を「屋外広告物適正表示推進月間」に定めています。主な活動として、県及び市による簡易除却や広報・啓発活動、警察及び道路管理者による違反行為の取り締まりの強化を行っています。

 屋外広告物の適正表示にご協力ください。

 

屋外広告物の表示に関して

  • 屋外広告物とは、屋外で公衆に表示される広告物のことで、看板、はり紙、広告板、建築物などに掲出されるものです。
  • 屋外広告物を表示するには、原則市長の許可が必要です。

 ※詳しい内容については、「屋外広告物について」をご覧ください。

 

屋外広告物 チラシ

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課 計画整備係

〒313-8611 常陸太田市金井町3690 本庁2階

電話番号:0294-72-3111 内線229・232

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  • 【ID】P-9784
  • 【更新日】2026年7月13日
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