市では、6か月に1回、当該減算適用の可否を判断します。
このため、居宅介護支援事業者は、各自チェックシートを作成し、提出対象の事業者は定められた期限までにチェックシートを提出する必要があります。
※チェックシートはすべての居宅介護支援事業所が作成・管理する必要があります。このことから、提出対象とならない事業所においても、書類作成状況の把握のため、チェックシートをご提出願います。
提出期限
前期分・・・9月15日まで(次回通知は令和8年8月下旬頃です。)
後期分・・・3月13日(金)まで【厳守・必着】
提出書類及び参考資料
※Q&Aについて(補足)
No.4について、回答欄に「平成30年3月31日まで」とありますが、平成30年度以降も同様の取扱いとなります。
ただし、通所介護、地域密着型通所介護それぞれで見たときに提出要件を満たす場合は、チェックシートの提出をお願いします。
特定事業所集中減算
指定居宅介護支援事業所において、正当な理由なく、前6月間に作成した居宅サービス計画に位置づけられた対象サービス(訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与)の提供件数のうち、同一の対象サービスに係る事業所によって提供されたものの占める割合が『100分の80』を超えている場合に、当該事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、『月200単位を所定単位数から減算』するもの。
なお、「正当な理由」による場合は関連書類を提出することで減算の対象外となるが、提出対象の事業所が提出期限までに届出を行わなかった場合は、「正当な理由」の有無に関わらず減算が適用される。
利用者への説明が一部努力義務化されます
令和6年度の制度改正により、対象サービス(訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与)の提供割合についての説明及び署名は努力義務となります。
適切な対応に努められますようお願いいたします。
(令和6年3月までは義務事項ですのでご注意ください。)
