くらし

個人で設置した浄化槽の法定検査

 浄化槽の所有者は,保守点検と清掃を定期的に行うとともに,毎年,法定検査を受けることが法律で義務付けられています。

 法定検査を受けていない方は,(社)茨城県水質保全協会(県指定検査機関)に申し込みのうえ,必ず検査を受けてください。

 この法定検査を受けていない方には,指導・勧告・命令が出され(県の職員が直接受検指導にお伺いすることがあります),命令に違反した場合には過料に処せられることがあります。

※市設置型の浄化槽は,市が法定検査を受検しますので,利用者の方の申し込みは不要です。

 

申し込み

(公社)茨城県水質保全協会 電話 029‐291‐4004

 

お問合せ

県生活環境部環境対策課 電話 029‐301‐2966

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

下水道課 管理係

〒313-0292 常陸太田市町田町163-1 水府支所3階

電話番号:0294-72-3111 内線522

ファクス番号:0294-85-1180

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  • 【ID】P-1126
  • 【更新日】2023年8月22日
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