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令和6年12月2日からの健康保険証のお知らせ

国の法改正に伴い、令和6年12月2日(月)からは従来の保険証の発行がなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。マイナ保険証をお持ちかどうかで医療機関での受付の仕方が変わりますのでご注意ください。
 

【医療機関受診に必要なもの】

 
保険証の有効期限まで
(最長R7.7.31まで有効※1、※3)
保険証の有効期限後
マイナ保険証を持っている方 マイナ保険証または保険証 マイナ保険証※2
マイナ保険証を持っていない方 保険証 資格確認書※2、※3
※1 12月2日時点でお手元にある保険証は有効期限まで使用できます。12月2日以降、保険証の新規発行、転居等による差し替えや再交付はありません。お手元の保険証を紛失した場合、マイナ保険証を持っていない方は資格確認書の申請が必要です。
※2 マイナ保険証を持っていない方には、お手元にある保険証の有効期限が切れる前に保険証の代わりとなる「資格確認書」を交付しますので、引き続き保険診療を受けることができます(申請不要)。また、マイナ保険証を持っている方には「資格情報のお知らせ」を送付します。マイナ保険証の読み取りができない例外的な場合は、マイナ保険証とともに「資格情報のお知らせ」をい医療機関に提示してください。
※3 後期高齢者医療制度に加入されている方には、令和7年8月更新までの暫定的な運用として、マイナ保険証を持っている方にも資格確認書を交付します。
 

国保税に滞納があると医療費が10割負担になる可能性があります

 滞納が続くと、医療費が10割負担となり、後日その内容を審査し決定した金額から7割相当額を給付することになります。12月2日(月)以降、従来の短期被保険者証(短期証)や被保険者資格証明書(資格証)は廃止され、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書(特別療養)」を交付する予定です。国民健康保険税に滞納がある方は、お早めに納付をお願いいたします。
 

マイナ保険証を使うメリット

〇データに基づく適切な医療が受けられる
 健診の結果や、過去に処方された薬の情報が医師や薬剤師と共有されるため、データに基づいた適切な医療が受けられます。
〇医療機関で限度額以上の支払いが免除に
 医療費が高額になったとき、「限度額適用認定証」を掲示しなくても、自己負担限度額以上の支払いが免除されます。
〇自身の健康管理を確認でき、健康管理が充実
 「マイナポータル」を利用すれば健康記録や薬剤情報を閲覧できるので、きめ細やかな健康管理ができます。
〇医療費控除の確定申告が簡単に
 医療費控除を受けるための確定申告で、領収書を提出する必要がなくなり、簡単な手続きで行えるようになります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課です。

本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線112

メールでのお問い合わせはこちら

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  • 【更新日】2024年11月18日
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