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本人通知制度について

 本人通知制度とは、住民票の写しや戸籍謄本などを委任状により本人以外の第三者に交付した際、その交付した事実をお知らせする制度です。
 この制度により、(1)住民票の写しや戸籍謄本などが第三者に交付されたことを早期に把握可能であること、(2)不正請求や不正取得の防止に役立つこと、(3)委任状の偽造、不要な身元調査の未然防止につながることなどが期待され、個人の権利利益の侵害防止・抑止につながります。
 なお、この制度は、令和7年4月1日より開始しますが、申請受付は3月10日から開始します。ご利用をなさる方は、申請をお願いします。

登録できる方

・本市に住民登録のある方(又はあった方)
・本市に本籍がある方(又はあった方)
※国外在住の方、既に亡くなっている方、失踪宣告を受けている方は登録できません。

対象となる証明書

・住民票の写し(除票を含みます)
・住民票記載事項証明書
・戸籍謄(抄)本(除籍謄(抄)本、改正原戸籍謄(抄)本を含みます)
・戸籍の附票の写し(除籍、改正原を含みます)
・戸籍記載事項証明書

通知内容

・証明書の交付年月日
・交付した証明書の種別(住民票の写し、戸籍謄本など)
・交付通数
・交付請求者の種別(代理人又は第三者)

通知対象とならないもの

・同一世帯員からの住民票の写しの請求(記載事項証明書を含みます)
・同一戸籍に記載されている方、直系尊属、卑属からの戸籍の請求(附票を含みます)
・国又は地方公共団体など公的機関からの請求
・弁護士、司法書士など特定事務受任者からの請求
・コンビニ交付サービスを利用した請求

登録方法

 本人通知制度登録申請書に必要事項を記載のうえ、次に掲げる書類を添えて申請してください。
 添付書類
 1.本人申請の場合 本人確認書類 具体的には次のとおり
  1点のみ:マイナンバーカード、運転免許証など有効期限内で顔写真付のもの
  2点必要となるもの:健康保険証(資格確認書)、介護保険証、年金手帳、学生証、社員証など
 2.法定代理人の場合
  1.に掲げる本人確認書類(申請者及び法定代理人)、戸籍謄本など法定代理人の資格を証明する書類。
   ※なお本市に本籍がある場合には不要。
 3.法定代理人以外の代理人の場合
  1.に掲げる本人確認書類(申請者及び代理人)、委任状

申請方法

・窓口来庁による場合
  場所:市役所本庁舎市民課、各支所
  日時:開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで(本庁のみ毎週水曜日は午後7時30分まで)

・郵送による場合
 本人通知制度登録申請書及び添付書類の写しを、下記まで送付願います。
 送付先 住所 〒313-8611 茨城県常陸太田市金井町3690番地
     宛先 常陸太田市役所市民課市民窓口係

・オンラインによる場合:下記URLより申請願います。
URL:https://apply.e-tumo.jp/city-hitachiota-ibaraki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=67987(いばらき電子申請・届出サービス:外部リンク)

登録通知

 申請内容を審査し、当該制度利用者として登録が完了した場合には、本人又は代理人宛、郵送にて通知します。

登録内容の変更等

 この制度は、特に期限を設けてはおりませんが、住所、氏名などに変更があった場合、本サービスをやめたい場合は、本人通知制度登録変更(廃止)届出書を窓口、郵送、オンラインにて申請願います。

申請書の開示請求について

 個人情報の保護に関する法律の規定に基づき、開示請求をすることが出来ます。  詳しくは、こちら(個人情報保護制度)をご覧願います。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 市民窓口係です。

本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線122 ファックス番号:0294-72-3003

メールでのお問い合わせはこちら

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  • 【更新日】2025年3月14日
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