メニュー お探しの情報はこちら よくある質問 防災もしものときは
  1. ホーム>
  2. くらし
  3. 税・税証明など
  4. 課税
  5. 定額減税しきれないと見込まれる方への追加給付金(不足額給付金)

定額減税しきれないと見込まれる方への追加給付金(不足額給付金)

制度概要

定額減税の実施に伴い、令和6年度に定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(以下、「調整給付金」)が支給されましたが、できるだけ早期に給付する観点から、令和5年の所得情報を基にした推計額を用いて給付額が算定されました。
そこで、令和6年分所得税および定額減税の実績が確定し、事務処理基準日(令和7年6月2日)時点で当初調整給付金に不足額が生じた方などを対象に、追加で給付を行うものです。

不足額給付金イメージ図

 

支給対象者

次のパターン「1」または「2」のどちらに該当するかは、フローチャート を参考にしてください。
※フローチャートはあくまで参考であり、不足額給付金の支給の可否を保証するものではありません。
※定額減税しきれている方や、調整給付金の支給額に不足が生じていない方は、申請をしても給付の対象とはなりません。

パターン1
(1)支給対象者
調整給付金の算定に際し、令和5年の所得情報を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、調整給付金との間で差額が生じた方(差額を支給)
※令和7年1月1日時点で常陸太田市に住民登録されている方に限ります。
※令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度個人住民税所得割に係る合計所得金額が1、805万円を超える方は除きます。

(2)支給額
(令和6年分所得から算出した本来給付すべき所要額)-(令和5年分所得から推計した所要額)※いずれも1万円単位で切り上げ
 
(3)対象者の例
例1. 退職などにより、令和5年所得よりも令和6年所得が大きく減少した場合
令和5年の所得情報を基にした推計所得税額が6万円、所得税額分のみの定額減税可能額が9万円、調整給付金は3万円でしたが、令和6年所得が確定し、令和6年所得税額(実績値)が3万5千円、所得税額分のみの定額減税可能額が9万円、所得税分控除不足額が5万5千円となった場合、調整給付金の3万円と所得税分控除不足額の5万5千円の差額は2万5千円となりますが、端数は1万円単位で切上げとなるため、3万円が不足額給付金として支給されます。

例1

例2. 令和6年中に子どもの出生などにより、扶養親族が増加した場合
令和5年の扶養親族は1人(妻)だったため、所得税分のみの定額減税額は6万円でしたが、令和6年中に子どもが生まれ、扶養親族が1人増えたことで、所得税分のみの定額減税額は9万円となりました。
この場合、推計所得税額が5万円、定額減税可能額が6万円で、調整給付金は1万円だったのに対し、令和6年所得税額(実績値)が5万円、定額減税可能額が9万円となったことで、所得税分控除不足額は4万円となります。
これにより、調整給付金1万円と所得税分控除不足額4万円の差額である3万円が不足額給付金として支給されます。
例2
 
パターン2
(1)支給対象者
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方
【次の全ての要件を満たす方】
1.令和6年分所得税および令和6年分個人住民税所得割がともに非課税(定額減税前の税額が0円)であること
→ 本人として定額減税対象外
2.税制度上、「扶養親族」として定額減税の対象外であること
→ 事業専従者(青色・白色)、合計所得金額48万円超の方
3.低所得世帯向け給付※1における対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと
※1 低所得世帯向け給付とは、次の給付金を指します。
  ・令和5年度住民税非課税世帯に対する7万円の給付金
  ・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する10万円の給付金
  ・令和6年度新たに住民税非課税世帯または均等割のみ課税となる世帯に対する10万円の給付金
 
(2)支給額
 原則4万円 ※令和6年1月1日時点で国外居住者は3万円
 
(3)対象者の例
例3. 課税世帯に属している事業専従者(青色・白色)

例3

 
例4.課税世帯に属している「合計所得金額48万円超」の方のうち、定額減税前において令和6年分所得税および令和6年度個人住民税(所得割)がともに0円の方
例4
 
あくまで一例です
 
申請方法
次の表のとおりです。
パターン表
 
(1)案内書(ハガキ)が届いた方
「支給のお知らせ」に記載されている口座に変更がない場合は、支給に関する手続きは不要です。 
【支給日】令和7年9月12日(金)
※給付金を受け取る口座を変更する場合は、令和7年8月29日(金)までにご連絡ください。
 
(2) 確認書(封書)が届いた方

「確認書」の記載内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、本人確認書類等と併せてご返送ください。
【申請から支給までの期間】
 申請から概ね4週間程度で、書類の確認を終えた方から順次指定の口座へ支給します。
【申請期限】
 令和7年10月31日(金)消印有効
(注)確認書の記入漏れや添付書類に不備がある場合、再審査に時間を要し給付ができなくなる場合がございますので、お早目の提出をお願いいたします。

(3) 申し出による手続きが必要な方

市から通知は届きません。該当の有無を含め確認しますので、まずは常陸太田市役所本庁舎1階の税務課(8番窓口)までお越しください。
※下表の添付書類を持参してください。

$b%q%?!<%s-5(b

 

$b%q%?!<%s-6(b-1

 

$b%q%?!<%s-6(b-2
 
注釈

※添付書類については、ご自身で写し(コピー)を用意してください。
 
詐欺等にご注意ください

給付金の支給について、ATMの操作を依頼すること、市や国の職員が訪問することはありません。不審に思ったら、問いわせ先または常陸太田警察署(73-0110)や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

 

問合せ先

常陸太田市 総務部 税務課 定額減税不足額給金担当
専用ダイヤル:0294-85-6710(直通)
※令和7年11月30日までの期間限定
受付時間:午前9時00分から正午 午後1時00分から午後5時00分

問合せ注釈

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 市民税係です。

本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線211

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

このページに対するご意見やご感想をお聞かせください。なお、寄せられたご意見などへ、個別の回答は行いません。
住所・電話番号など、個人情報を含む内容は記入しないでください。
それ以外のご意見・ご提案などはこちらからお願いします。

Q.このページはお役に立ちましたか?
ご意見・ご感想はこちらから
  • 【アクセス数】
  • 【更新日】2025年8月22日
  • 印刷する
このページの先頭に戻る
スマートフォン用ページで見る