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福祉用具購入

特定福祉用具購入(特定介護予防福祉用具購入)

対象の福祉用具を購入した際、購入費の7割から9割が支給される制度です。
支給には市への申請が必要です。
申請は原則ケアマネージャー等が行います。

※都道府県の指定事業者以外から購入した場合は、支給の対象となりません。
※事業所ごとに「福祉用具専門相談員」が配置されていますので、購入の際は相談しましょう。
※原則、同じ種目の商品を複数購入、再購入することはできません。同じ種目の商品を複数購入、再購入する場合は、購入前に「福祉用具の再購入が必要な理由書」と添付書類の提出が必要です。

 

対象者

介護保険の認定(要介護・要支援)を受けている方

 

上限額

1年度につき10万円

 

支払方法

口座払い、もしくは窓口払い
※トラブルを防止するため、原則として口座払いとさせていただいています。

 

購入の対象となる福祉用具

  • 腰掛便座
  • 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト等)
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分
  • 自動排せつ処理装置の交換部品
  • 排せつ予測支援機器

貸与と購入を選択可能

  • 固定用スロープ
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ

 

手続きの流れ

⑴ケアマネジャーなどに相談

 

⑵福祉用具の購入

 

⑶支給申請書類の提出

以下の書類を高齢福祉課にご提出ください。

受領委任払いの場合

受領委任払いを希望する場合は、上記の書類に加えて以下の書類を提出してください。
申請書は受領委任払い用のものだけを提出してください。
詳細は【事業所向けページ】福祉用具購入・住宅改修に係る受領委任払いをご覧ください。

 

⑷福祉用具購入費の支給

ご提出いただいた支給申請を審査し、認められると、市より福祉用具購入費用の7割から9割を指定の口座に支給します。

 

 

福祉用具の再購入・複数購入について

過去に介護保険の支給を受けて購入した福祉用具と同一種目のものを再購入する場合、原則として支給の対象となりません。
ただし、同一種目の再購入に適切な理由がある場合、必要な書類を添付して市に提出することで介護保険の支給対象となる場合があります。
福祉用具購入前に「福祉用具の再購入が必要な理由書」と添付書類の提出をしてください。

また、同一種目の福祉用具を同時に複数購入する場合も、事前に「福祉用具の再購入が必要な理由書」の提出が必要です。

※理由が適切で、かつ、市が必要と認めたときは支給対象となります。理由書を提出することのみをもって支給対象となるわけではありませんのでご注意ください。

福祉用具の再購入が必要な理由書 [WORD形式/49.5KB]

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉事務所高齢福祉課 介護保険係です。

本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線154

メールでのお問い合わせはこちら

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  • 【更新日】2025年9月3日
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