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負担限度額認定


負担限度額認定とは、所得が低い方に、所得に応じた自己負担の限度額を設け、これを超える居住費と食費は介護保険から支給する、という制度です。
支給を受けるには市への申請が必要です。
継続して使用するには、毎年更新申請を行う必要があります。

 

助成を受けるための要件

以下の1と2の両方を満たす方が対象となります。

  1. 本人と配偶者(事実婚や内縁関係を含む)及び同一世帯の方が市民税非課税であること。
    また、世帯を別にする配偶者がいる場合は、その配偶者が市民税非課税であること。
  2. 預貯金などの資産が以下の基準の額を超えないこと。
    認定要件となる負担段階ごとの預貯金等資産の額
    利用者負担段階 所得の状況 預貯金等資産の額
    第1段階 生活保護等受給者 要件なし
    老齢福祉年金受給者 単身1,000万円以下
    夫婦2,000万円以下
    第2段階 前年の合計所得金額と年金収入の合計が
    80万9千円以下
    単身650万円以下
    夫婦1,650万円以下
    第3段階(1) 前年の合計所得金額と年金収入の合計が
    80万9千円超120万円以下
    単身550万円以下
    夫婦1,550万円以下
    第3段階(2) 前年の合計所得金額と年金収入の合計が
    120万円超
    単身500万円以下
    夫婦1,500万円以下

※年金収入は課税年金以外の非課税年金(遺族年金、障害年金)を含みます。
※第2号被保険者(65歳未満)の方は、負担段階に関わらず、単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下であれば支給対象となります。

対象となる施設

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設(老健)
  • 介護医療院
  • 介護療養型医療施設
  • 地域密着型介護老人福祉施設(地域密着型特別養護老人ホーム)
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 短期入所療養介護(ショートステイ)

※デイサービスや通所リハビリテーションの食費は対象外です。

食費の自己負担限度額(1日あたり)
利用者負担段階 施設サービス 短期入所サービス
第1段階 生活保護、老齢福祉年金等受給者 300円 300円

第2段階

前年の合計所得金額と年金収入の合計が
80万9千円以下
390円 600円
第3段階⑴ 前年の合計所得金額と年金収入の合計が
80万9千円超120万円以下
650円 1,000円
第3段階⑵ 前年の合計所得金額と年金収入の合計が
120万円超
1,360円 1,300円
居住費の自己負担限度額(1日あたり)
利用者負担段階 居住費(滞在費)
ユニット型個室 ユニット型
個室的多床室
従来型個室 多床室
第1段階 生活保護、老齢福祉年金等受給者 880円 550円 550円
(380円)
0円

第2段階

前年の合計所得金額と年金収入の合計が
80万9千円以下
880円 550円

550円
(480円)

430円
第3段階⑴ 前年の合計所得金額と年金収入の合計が
80万9千円超120万円以下
1,370円 1,370円 1,370円
(880円)
430円
第3段階⑵ 前年の合計所得金額と年金収入の合計が
120万円超
1,370円 1,370円 1,370円
(880円)
430円

※()内の金額は介護老人福祉施設または短期入所生活介護を利用した場合の負担限度額です。

有効期間

負担限度額認定の有効期間は、原則8月1日から翌年度の7月31日です。
新規に申請した場合は、申請月の1日から7月31日までとなります。

 

申請方法

申請書類を記入のうえ、市役所本庁か支所の窓口、もしくは郵送で提出してください。
記入方法について、詳しくは申請の際の留意事項をご覧ください。
申請書類は以下の通りです。

  • 介護保険負担限度額認定申請書(令和7年度用) [WORD形式/42.7KB]
  • 同意書(介護保険負担限度額認定申請書の裏面)
  • 預貯金等の資産がわかる書類の写し(通帳のコピー等)
    ※配偶者がいる場合は、配偶者の預貯金等の資産がわかる書類の写しも必要です。
  • 個人番号の記載等に関する確認書(負担限度額申請用) [WORD形式/36KB]
  • 市区町村民税の課税(非課税)証明書
    ※下記に該当する方のみ
    ・配偶者が令和7年1月1日時点で市外にお住いの方
    ・令和7年1月2日以降に常陸太田市へ転入された方
  • 身分証明書のコピー(郵送する場合のみ)

記入例

更新申請

負担限度額認定証を7月31日以降も使用する方は更新が必要です。
前年度に負担限度額認定証を発行している方には、有効期限前に更新の申請書をお送りしています。
市役所本庁か支所の窓口、もしくは郵送で提出してください。

 

負担限度額認定証

負担限度額認定の申請を行い、対象となった方には、負担限度額認定証を交付します。
交付されたら施設へ提示してください。

介護保険負担限度額認定証1

 

利用者負担段階の特例減額措置

世帯の中に市民税が課税されている方がいる場合、原則として負担限度額認定の対象にはなりません。
ただし、介護保険施設に入所して食費や居住費を支払った結果、配偶者などが生計困難に陥る可能性があるときは、特例として負担限度額の認定が受けられます。
この措置を受けるには市への申請が必要です。
※ショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)は対象外です。

軽減の内容

食費か居住費のいずれか、あるいは両方について利用者負担第3段階⑵の負担限度額が適用されます。

対象者の要件

以下の要件をすべて満たす方が対象となります。

  1. 2人以上の世帯(別世帯の配偶者も含む)であること
  2. 世帯に市民税課税者がいること
  3. 世帯の収入から、施設の利用者負担(介護サービスの自己負担+食費+部屋代)の見込額を差し引いた額が80万9千円以下であること
    ※土地などを譲渡したことによる所得は除きます。
  4. 世帯の現金、預貯金等の合計額が450万円以下であること
  5. 住んでいる家屋など日常生活のために必要な資産以外に利用できる資産がないこと
  6. 介護保険料を滞納していないこと

 

有効期間

特例減額措置の有効期間は、原則8月1日から翌年度の7月31日です。
新規に申請した場合は、申請月の1日から7月31日までとなります。

 

申請方法

以下の書類を記入のうえ、市役所本庁か支所の窓口、もしくは郵送で提出してください。

更新申請

特例減額措置を7月31日以降も受ける方は更新が必要です。
前年度に特例減額措置を受けた方には、有効期限前に更新の申請書をお送りしています。
市役所本庁か支所の窓口、もしくは郵送で提出してください。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉事務所高齢福祉課 介護保険係です。

本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線154

メールでのお問い合わせはこちら

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