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介護保険負担限度額認定における課税層に対する特例減額措置

世帯の中に市民税が課税されている方がいる場合、原則として負担限度額認定の対象にはなりません。
ただし、介護保険施設に入所して食費や居住費を支払った結果、配偶者などが生計困難に陥る可能性があるときは、特例として負担限度額の認定が受けられます。
この措置を受けるには市への申請が必要です。
※ショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)は対象外です。

軽減の内容

食費か居住費のいずれか、あるいは両方について利用者負担第3段階⑵の負担限度額が適用されます。

対象者の要件

以下の要件をすべて満たす方が対象となります。

  1. 2人以上の世帯(別世帯の配偶者も含む)であること
  2. 世帯に市民税課税者がいること
  3. 世帯の収入から、施設の利用者負担(介護サービスの自己負担+食費+部屋代)の見込額を差し引いた額が80万9千円以下であること
    ※土地などを譲渡したことによる所得は除きます。
  4.  世帯の現金、預貯金等の合計額が450万円以下であること
  5. 住んでいる家屋など日常生活のために必要な資産以外に利用できる資産がないこと
  6. 介護保険料を滞納していないこと

 

有効期間

特例減額措置の有効期間は、原則8月1日から翌年度の7月31日です。
新規に申請した場合は、申請月の1日から7月31日までとなります。

 

申請方法

以下の書類を記入のうえ、市役所本庁か支所の窓口、もしくは郵送で提出してください。

記入例

更新申請

特例減額措置を7月31日以降も受ける方は更新が必要です。
前年度に特例減額措置を受けた方には、有効期限前に更新の申請書をお送りしています。
市役所本庁か支所の窓口、もしくは郵送で提出してください。

 

参考

負担限度額認定

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉事務所高齢福祉課 介護保険係です。

本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線154

メールでのお問い合わせはこちら

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  • 【更新日】2025年10月15日
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