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社会福祉法人等による利用者負担の軽減

生計が困難である方、または生活保護受給者が、社会福祉法人や社会福祉協議会などが運営する事業所で下記のサービスを利用した場合、介護サービス費や食費・居住費が軽減されます。
軽減を受けるには、サービスを提供する社会福祉法人等が都道府県又は市町村に軽減を実施する旨の申し出をしていることが必要となりますので、社会福祉法人等に直接ご確認ください。

対象サービス

  • 訪問介護(介護予防を含む)
  • 通所介護(介護予防を含む)
  • 短期入所生活介護(介護予防を含む)
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問看護
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護(介護予防を含む)
  • 小規模多機能型居宅介護(介護予防を含む)
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム)
  • 複合型サービス
  • 介護老人福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)

 

対象者の要件

生計が困難である方、または生活保護受給者が対象となります。
生計が困難である方とは、以下のすべての要件を満たす方になります。

  1. 世帯員全員に市民税が課せられていないこと
  2. 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
  3. 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
  4. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
  5. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
  6. 介護保険料を滞納していないこと

 

減額の内容

減額の対象となる費用

生計が困難である方は、軽減の対象となる介護サービスの利用者負担額、食費、居住費。
生活保護受給者は居住費のみ。

減額の割合

生計が困難である方は4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)、生活保護受給者は全額となります。

 

申請について

以下の書類を提出してください。

生計が困難である方

生活保護を受給している方

記入例

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉事務所高齢福祉課 介護保険係です。

本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線154

メールでのお問い合わせはこちら

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  • 【更新日】2025年11月13日
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