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再生可能エネルギー発電設備に関する手続きの一部見直しについて

背景と目的

 近年、太陽光発電設備の設置にあたり、地域住民とのコミュニケーション不足により、説明不足・情報共有不足が原因となるトラブルが増えてきています。このため、令和7年度に太陽光発電設備設置に係る手続きの一部見直しを行い、地域との合意形成の透明性を高めることを目的としています。

 

主な変更点

(1)説明会前の「地元関係者リスト」の提出(事業者→市)
事業者は、説明会の開催前に地元関係者リストを市へ提出ください。市は、対象者に漏れがないか確認し、必要に応じて事業者へ追加を指示します。
 
(2)市から町会長への事前説明および資料提供(市→町会長)
市は、事業計画の内容(場所・規模などが分かる資料)および地元関係者リストを町会長へ提出し、事前に説明を行います。併せて、説明会の開催方式(合同説明会・戸別訪問)等について町会長と協議します。
 
(3)説明会実施後の「地元関係者説明実施報告書」の共有(事業者→市→町会長)
説明会終了後、事業者は市へ「説明実施報告書」を提出ください。市は、報告書を町会長へ共有いたします。町会は適切な説明が行われたのか、説明会の内容や意見への対応方針をご確認ください。
 

手続きの流れ

手続きのフロー

太陽光発電設備設置事業フロー図

変更後

(1)事業者は、地元関係者リストおよび「周辺地域の住民」の範囲を示す地図を市に提出
(2)市は、地元代表者に事業計画及び地元関係者リストを送付・説明し、代表者の連絡先を事業者へ伝達
(3)事業者は、代表者と協議のうえ説明会を実施
(4)事業者は、市へ説明実施報告書を提出
(5)市は、説明実施報告書を町会等へ共有

変更前

(1)事業者は市へ代表者の連絡先を照会
(2)市は代表者に確認したうえで、代表者の連絡先を事業者へ伝達
(3)事業者は、代表者と協議のうえ説明会を実施
(4)事業者は、市へ説明実施報告書を提出

 

手続き変更の適用時期

令和8年1月1日以降に市へ事前協議を開始する案件から適用します。
それ以前に事前協議を受け付けている案件については、原則として従前の手続きにより取り扱います。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境政策課 環境企画係です。

本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線109・180

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  • 【更新日】2025年12月4日
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