令和8年1月1日から火の取り扱いに関するルールが変わります。
林野火災注意報・林野火災警報について
乾燥した日が続く等、林野火災の危険性が高まる時期に、林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、市から「林野火災注意報」や、さらに林野火災の予防上危険な気象状況になった際は「林野火災警報」発表することがあります。
林野火災注意報の発表基準
以下の(1)又は(2)のいずれかの条件に該当する場合。
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ乾燥注意報が発表
※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りではありません。
林野火災警報の発表基準
林野火災注意報の発表基準に加え、水戸地方気象台からの強風注意報が発表された場合。
林野火災注意報・警報が発表された場合の「火の使用の制限」等について
下記の6項目について、常陸太田市火災予防条例に基づき林野火災注意報では努力義務・林野火災警報では制限がかかります。
(1)山林、原野等で火を使わないこと。
(2)煙火(花火)を使用しないこと。
(3)屋外で火遊びやたき火をしないこと。
(4)屋外で引火性又は爆発性の物品、その他の可燃物付近で喫煙をしないこと。
(5)山林、原野等で喫煙をしないこと。
(6)残り火(たばこの吸殻を含む)や灰、火種をしっかり始末すること。
林野火災警報発表時「火の使用の制限」に従わなかった場合について
林野火災注意報は警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっております。
一方で、林野火災警報は、「30万円以下の罰金又は拘留」の罰則が消防法により定められています。
林野火災注意報・警報が発表された場合の周知について
林野火災注意報・警報が発表された場合は、市ホーページやじょうづるさんナビ、防災無線、消防署による巡回等により、周知広報を行います。
火災とまぎらわしい煙や火炎を発するおそれのある行為の届出について
火災とまぎらわしい煙や、火炎を発する恐れのある行為に「たき火」が明確に指定されました。これにより、「たき火」を行う際には消防署へ届出が必要となりました(電話での届出も可能です)。
【届出様式】火災予防条例関係様式第9号 [WORD形式/14.31KB] 火災予防条例関係様式第9号 [PDF形式/68.94KB]
【電話での届出】
南消防署 73-0119
北消防署 85-0119
里美出張所 82-3099
金砂出張所 76-9901
※電話での届出の際には、届出者の住所、氏名、電話番号、たき火の実施場所、物品、目的などの必要事項をお聞きいたします。
【 たき火に該当する例】
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| 地面に集積して焼却 | 田畑の野焼き | キャンプファイヤー |
風俗習慣行事 (例)どんど焼き・神社で のお焚き上げなど |
※火を使用する設備器具で、その本来の使用方法によるものは、たき火に該当しません。
(例)バーベキュー用コンロ、七輪、炊き出し用簡易かまどによる調理
農業、林業を営むためにやむを得ない場合や、風俗慣習等の行事を行うために必要な焼却については、市農政課または環境政策課へご相談ください。
関連ファイルダウンロード
- 火災予防条例関係様式第9号PDF形式/68.94KB
- 火災予防条例関係様式第9号WORD形式/14.31KB
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- 【更新日】2025年12月16日
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