「火入れ」を行う場合には、事前に許可が必要です
火入れとは
森林法(昭和26年法律第249号)第21条第1項の規定に基づくものであり、森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にあ
る原野、山岳、荒廃地その他の土地で、その土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことをいいます。
※火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがあ
る場合は、火入れを行わないでください。
※火入れの該当・非該当等の詳細につきましては、以下の『00 火入れフローチャート』に沿ってご確認ください。
火入れのフローチャート
許可申請方法
火入れ許可を受けようとする人は、火入れを行おうとする期間の開始する日の10日前までに、
関連書類『01 許可申請書』に次の書類を添えてご提出ください。※1申請で許可できるのは、5日間まで。
(1) 火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2) 火入れを行おうとする土地が、申請者以外の者が所有し又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
(3) 申請者が請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し
関係部署URL
〇『火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書』 (消防本部 消防課)
https://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/page/page010826.html
〇『野外焼却の禁止』について(市民生活部 環境政策課)
関連ファイルダウンロード
- 00 火入れフローチャートPDF形式/161.23KB
- 01 許可申請書WORD形式/17.67KB
- 02 常陸太田市火入れに関する条例PDF形式/130.86KB
- 03 常陸太田市火入れに関する条例施行規則PDF形式/64.61KB
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- 【更新日】2026年2月25日
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