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児童扶養手当

児童扶養手当は、父または母と生計をともにしていない児童の父または母、あるいは父・母にかわってその児童を養育している方に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。

支給対象となる方

次のいずれかに当てはまる父・母、または養育者が、18歳の誕生日以後の最初の3月31日までの間にある児童(20歳未満で一定の障害の状態にある児童を含む)を養育している場合に支給対象となります。

 1.父母が婚姻を解消した児童

 2.父または母が死亡した児童

 3.父または母が一定の障害の状態にある児童

 4.父または母の生死が明らかでない児童 

 5.父または母が引き続き1年以上遺棄している児童 

 6.父または母が引き続き1年以上刑務所等に拘禁されている児童

 7.父または母が保護命令を受けた児童

 8.母が婚姻によらないで出産した児童

 9.母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童 

※「遺棄」とは、連絡等がとれず児童の養育を放棄していることをいいます。

 

手当が支給されない場合

手当を受けようとする方の世帯の状況や年金の受給状況等によって、手当を受けられない場合があります。詳しくはお問い合わせください。

 

手当の額

令和7年4月~(令和7年5月支払分から)

  児童1人 第2子以降加算額
全部支給 46,690円 11,030円
一部支給 11,010円~46,680円 5,520円~11,020円

所得による支給の制限

 手当を受ける人の前年中の所得が下表の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の全額あるいは一部が支給停止になります。また、同居している扶養義務者(※1)の所得が限度額以上ある場合は、手当が全額支給停止になります。(申請月が1~9月の場合は前々年の所得で判定します。)

令和6年度以降 所得制限限度額(令和6年11月~)

税法上の扶養親族等の数(※2) 本人

同居の扶養義務(※3)

全部支給 一部支給
0人 69万円 208万円 236万円
1人 107万円 246万円 274万円
2人 145万円 284万円 312万円
3人 183万円 322万円 350万円
4人 221万円 360万円 388万円
5人 259万円 398万円 426万円

※1 同居の両親祖父母、義務教育を修了したお子さん等の直系の血族と兄弟姉妹が該当します。

※2 税法上の扶養親族等の数とは、健康保険証の扶養の人数ではなく、源泉徴収票や確定申告の際に申告した扶養の人数です。

※3 同居していなくても生計が同一の場合は扶養義務者とみなされることがあります。住民票上世帯分離の場合であっても、同居とみなします。

 

手続きに必要なもの

手続きに必要な書類等は、手当を受ける方の支給要件によって異なりますので、子ども福祉課の窓口におたずねください。

 

手当支給について

手当は認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年6回、支払月の前月までの分が支払われます。支給日は1月(11、12月分)・3月(1、2月分)・5月(3、4月分)・7月(5、6月分)・9月(7、8月分)・11月(9、10月分)の11日で、支給日が土日、祝日の場合は繰り上げて支給されます。

 

児童扶養手当関係届出

児童扶養手当の受給者の方には、次のような届出義務があります。

届出を必要とするとき 届出の種類等
毎年8月1日~8月31日(全ての受給者) 現況届
対象児童が増えたとき 手当額改定請求書
対象児童が減ったとき 手当額改定届

所得の高い扶養義務者と同居または

別居するなど支給区分が変更となるとき

支給停止関係(発生・消滅・変更)届
受給資格を喪失したとき 資格喪失届
受給者が死亡したとき 受給者死亡届

手当証書をなくしたとき

証書亡失届
手当証書を破損したり、汚したとき 証書再交付申請書
氏名・住所・支払金融機関が変わったとき 氏名・住所・支払金融機関・印鑑変更届
手当の受給から5年を経過する等の要件に該当したとき 一部支給停止適用除外事由届出書

※届出の用紙は、子ども福祉課に用意してあります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉事務所子ども福祉課 こども支援係です。

分庁舎1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3683-2

電話番号:0294-72-3111 内線161

メールでのお問い合わせはこちら

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