東日本大震災復興緊急保証制度について
この制度は、東日本大震災により直接・間接の著しい被害を受けた中小企業者に対し、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
市内の事業所がこの制度を利用するにあたり、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」に規定する事業者であることについて、市から認定を受けることが必要になります。
認定の要件
当該特定保証制度を利用するためには、以下の要件が必須となります。
(1)常陸太田市内に事業所を有すること。
(2)震災発生後最近3か月の売上高等が、震災の影響を受ける直前の同期に比して10%減少していること。
提出書類
認定申請書及び添付書類は、下記のとおりです。
(1)認定申請書
(2)添付書類
(3)(2)添付書類に記載の売上等を確認できる書類(残高試算表、売上高帳等 写し可)
認定の有効期間は、認定書発行の日から起算して30日となります。
手続の流れ
(1)認定申請書の提出/対象となる中小企業者は、上記提出書類を受付時間(平日 午前8時30分~午後5時15分)内に必ず2部提出してください。
(2)認定書の受領/提出頂いた申請書類を審査し、適当と認められた場合には、認定を行います。認定書については、原則として翌開庁日以降に交付します。認定書の準備が出来次第、申請者に連絡いたしますので、ご来庁願います。
(3)融資の申込/認定を受けた中小企業者は、希望の金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込んでください。
※金融機関または信用保証協会による審査の結果、ご希望に沿いかねる場合があります。あらかじめご了承下さい。
関連ファイルダウンロード
- 東日本大震災復興緊急保証認定申請書PDF形式/75.95KB
- 東日本大震災復興緊急保証添付書類PDF形式/54.12KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは商工振興・企業誘致課です。
本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690
電話番号:0294-72-3111 内線621・622
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- 2024年6月20日
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