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利用者の負担

ケアプランに基づいてサービスを利用した場合、サービス事業者に支払う利用者負担は原則1割です。ただし、一定以上の所得がある方は利用者負担が2割又は3割となります。
このほかに、各種サービスに設定されたさまざまな加算があります。

 

負担割合(65歳以上の第1号被保険者)

1割負担となる方
  • 市県民税を課税されていない方又は生活保護を受給している方。
  • 被保険者本人の合計所得金額が160万円未満の方。
  • 被保険者本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満の方で、同一世帯の本人を含む65歳以上の方が以下の要件に該当する方。
    単身の場合…年金収入とその他の合計所得金額(※)の合計が280万円未満の方。
    2人以上の場合…年金収入とその他の合計所得金額の合計が346万円未満の方。
2割負担となる方
  • 被保険者本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満の方で、同一世帯の本人を含む65歳以上の方が以下の要件に該当する方。
    単身の場合…年金収入とその他の合計所得金額の合計が280万円以上の方。
    2人以上の場合…年金収入とその他の合計所得金額の合計が346万円以上の方。
  • 被保険者本人の合計所得金額が220万円以上の方で、同一世帯の本人を含む65歳以上の方が以下の要件に該当する方。
    単身の場合…年金収入とその他の合計所得金額の合計が280万円以上340万円未満の方。
    2人以上の場合…年金収入とその他の合計所得金額の合計が346万円以上463万円未満の方。
3割負担となる方

被保険者本人の合計所得金額が220万円以上の方で、同一世帯の本人を含む65歳以上の方が以下の要件に該当する方。
単身の場合…年金収入とその他の合計所得金額の合計が340万円以上の方。
2人以上の場合…年金収入とその他の合計所得金額の合計が463万円以上の方。

※「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。
※40歳から64歳の方は、所得にかかわらず1割負担です。

負担割合証の交付

  • 被保険者が介護サービスを利用する際に、1割負担、2割負担、3割負担のうちどれなのかを判別できるように介護保険負担割合証を交付します。
  • 要介護認定を受けた方と、介護予防・生活支援サービス事業対象者に交付されます。介護サービスを利用する際にサービス事業所へ提示してください。
  • 負担割合証の適用期間は、原則当該年度の8月1日から翌年度の7月31日となります。
  • 有効期限が近付いたら、対象者に新しい負担割合証を送付します。更新の申請は不要です。

※申告の修正や65歳以上の世帯員の増減があった場合、適用期間中に負担割合が変更となる場合があります。

負担割合証

 

居宅サービスの費用

要介護度によって1か月に1割~3割負担で利用できる金額に上限(利用限度額)が設けられています。限度額を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額自己負担となります。

居宅サービスの利用限度額

要介護度

1か月の利用限度額 自己負担(1割) 自己負担(2割) 自己負担(3割)
要支援1 50,320円 5,032円 10,064円 15,096円
要支援2 105,310円 10,531円 21,062円 31,593円
要介護1 167,650円 16,765円 33,530円 50,295円
要介護2 197,050円 19,705円 39,410円 59,115円
要介護3 270,480円 27,048円 54,096円 81,144円
要介護4 309,380円 30,938円 61,876円 92,814円
要介護5 362,170円 36,217円 72,434円 108,651円

例:要介護1(利用限度額167,650円)、負担割合(1割)の方が、200,000円のサービスを利用した場合

サービス利用…200,000円
利用限度額…167,650円
利用限度額のうち、保険給付額(9割)は、150,885円

利用限度額167,650円-保険給付額150,885=利用者負担額(1割)は、16,765円(1)
利用限度額を超えた保険対象外の利用者負担額は、32,350円(2)

利用者負担額合計(1)+(2)=49,115円

介護保険負担割合計算例


上記の限度額に含まれないサービス
  • 特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型、短期利用を除く)
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を除く)
  • 認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 介護保険施設に入所して利用するサービス

下記サービスは1割~3割負担で使える限度額が個別に設けられます。

  • 特定福祉用具購入(特定介護予防福祉用具購入)
    上限額…年間10万円(自己負担10,000円から30,000円)
  • 居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)
    上限額…20万円(自己負担20,000円から60,000円)
  • 居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)
    医師・歯科医師の場合は1か月10,300円 ※月2回利用の場合(自己負担1,030円から3,090円)

 

施設サービスの費用

介護保険施設に入所した場合は、以下の1~4が利用者負担となります。

  1. 施設サービス費用(1割から3割)
  2. 食費
  3. 居住費
  4. 日常生活費(理美容代など)
基準費用額

食費・居住費については、施設の平均的な費用をもとに、基準となる額(基準費用額)が定められています。
実際の費用は施設と利用者の間で契約により決められます。

居住費・食費の基準費用額(1日あたり)

食費

居住費(滞在費)
ユニット型
個室
ユニット型
個室的多床室
従来型個室 多床室
特養等 老健・医療院
(室料徴収あり)
老健・医療院
(室料徴収なし)
1,445円
2,066円 1,728円 1,728円
(1,231円)
915円 697円 437円

※括弧内の額は介護老人福祉施設と短期入所生活介護の基準費用額。

 

負担限度額認定

負担限度額認定とは、所得が低い方に、所得に応じた自己負担の限度額を設け、これを超える居住費と食費は介護保険から支給する、という制度です。
この制度を利用することで、施設に入所、もしくはショートステイを利用する際に、自己負担額を抑えられる可能性があります。

詳しくは負担限度額認定をご覧ください。


特例減額措置について

世帯の中に市民税が課税されている方がいる場合、原則として負担限度額認定の対象にはなりません。
ただし、介護保険施設に入所して食費や居住費を支払った結果、配偶者などが生計困難に陥る可能性があるときは、特例として負担限度額の認定が受けられます。

詳しくは介護保険負担限度額認定における課税層に対する特例減額措置をご覧ください。

 

交通事故によりサービスを利用した方へ(第三者求償) 

交通事故等の第三者行為が原因で要介護状態になったり、要介護度が重度化して、介護サービスが必要と介護なった被保険者(被害者)が介護サービスを利用した場合、その費用は第三者(加害者)が負担すべきものとなります。
その場合の介護サービス費の保険給付相当額は、保険者である市が一時的に立て替えて、あとで加害者に請求します。これを「第三者求償」といいます。

第三者求償に該当する可能性が生じた場合、市に届出が必要となりますのでご相談ください。
詳しくは第三者求償(交通事故により介護サービスを利用した方へ)のページをご覧ください。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉事務所高齢福祉課 介護保険係です。

本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線154

メールでのお問い合わせはこちら

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  • 【更新日】2025年10月31日
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