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生産緑地地区指定希望の申請を受け付けます

生産緑地地区指定とは

市街化区域内にある農地の緑地機能を生かし、計画的に保全することによって、公害や災害の防止に役立て、良好な都市環境の形成を図る制度です。

 

対象となる土地

市街化区域内にある農地等で、次のすべての要件を満たす一団の土地

 ○公害や災害の防止、また農林業と調和した都市環境の保全など、良好な生活環境の確保に相当の効果があること
 ○公共施設等の敷地の用に供する土地として適していること
 ○一区域の面積が、1千平方メートル以上の一団の農地等の区域であり、幅員4メートル以上の道路に接していること(現在幅員1.8m以上で将来4m以上の幅員を確保することが見込めるものを含む)
 ○農業従事者、用排水、日照、通風等の状況を勘案して、農業の継続が可能であること
 ○指定区域内の土地に関する権利を有する方全員の同意が得られること
 ※土地の形状によっては指定できない場合があります。

 

受付期間

4月13日(月)~5月12日(火)

 

必要書類

○生産緑地地区指定申請書(指定様式)
○生産緑地地区指定同意書(指定様式〈該当者がいる場合〉)
○土地の位置を示す図
○公図の写し
○土地の登記事項証明書
○土地の現況を示す写真
○申請者の印鑑
※指定様式や指定に関する要項等は、こちらからダウンロードできます。

 

その他

申請後、書類審査および現地調査を行い、指定の可否を決定します。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課 計画整備係です。

本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線229・232

メールでのお問い合わせはこちら

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  • 【更新日】2026年3月10日
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