個人情報保護制度
個人情報保護制度について
個人情報の適正な取扱いの確保のため、令和3年に個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)が改正され、令和5年4月から常陸太田市に個人情報保護法の規定が適用されます。
個人情報保護法の規定により、市の実施機関が保有する個人情報の開示、訂正、及び利用停止を請求する権利を保障していくことで、プライバシーを保護し、公正で民主的な市政を推進していきます。
※議会は個人情報保護法の適用外のため、常陸太田市議会の個人情報の保護に関する条例により保護していきます。
個人情報とは
個人に関する情報であって、氏名、生年月日など特定の個人が識別できるもの、または他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができるものをいいます。
利用及び提供の制限
本人の同意があるとき、法令等に定めがあるとき等を除き、取扱事務の目的以外に個人情報を利用・提供することはありません。
開示等を請求できる方
実施機関に自己に関する個人情報が記録されている本人(本人が死亡した場合は、本人の法定相続人または相続財産管理人)または未成年者などの法定代理人
請求の方法
開示(訂正・利用停止)を請求しようとする場合は、「保有個人情報開示(訂正・利用停止)請求書」に必要な事項を記入して提出していただきます。
開示請求先の機関
市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長および議会となります。
開示の原則と例外
実施機関は、個人のプライバシーの保護などのため、次の情報(不開示情報)が記録されている場合を除き、原則として開示します。なお、不開示情報を除いて開示できるときは部分的に開示します。
〇開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
〇開示請求者以外の個人情報
〇法人等に関する情報であって、開示することにより、権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報
○公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
○個人の評価等に支障を及ぼすおそれがある情報
○審議、検討または協議に関する情報で、公にすることにより、率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれたり、不当に市民の間に混乱を生じさせたり、特定の者に不当に利益を与えまたは不利益を及ぼすおそれがある情報
○国の機関・独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報で、開示することにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
開示等の決定
開示の請求があった場合は、請求があった日から30日以内(30日を限度として延長する場合があります)に開示・一部開示・不開示の決定をし、書面により通知します。なお、著しく大量の個人情報の開示請求があった場合は、更に期限を延長することがあります。
訂正・利用停止の請求があった場合は、請求があった日から30日以内(60日を限度として延長する場合があります)に訂正等の可否の決定をし、書面により通知します。なお、訂正決定等に特に長期間を要すると認められるときは、更に期限を延長することがあります。
他の制度等との関係
住民基本台帳の一部の写しの閲覧、選挙人名簿の縦覧など、他の法令等に手続きが定められているものについては、それぞれの制度によって対応します。
統計法に規定する指定統計等に係る個人情報については適用されません。
決定に不服があるとき
決定に不服があるときは、行政不服審査法により、実施機関に不服申し立てをすることができます(決定のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内)。
実施機関では、第三者的な審査機関である「常陸太田市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して、決定または裁決します。
罰則
個人情報保護法の規定により、正当な理由がないのに個人情報を漏えいした場合等に、最高で2年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
開示請求等の費用
個人情報の開示に係る手数料は300円です。訂正・利用停止に係る手数料は無料です。開示にあたり写しを希望される場合は、写しの作成・送付に要する費用が300円を超えた場合に負担していただきます。A3 判以内の写しについては、1枚10円です。
開示に係る手数料は、開示、一部開示、不開示に関わらず、開示請求時に納付(負担)していただきます(納入通知書兼領収証書を発行します)。
関連ファイルダウンロード
- 保有個人情報開示請求書WORD形式/53.93KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは企画課 デジタル化推進室です。
本庁3階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690
電話番号:0294-72-3111 内線305・306
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- 【更新日】2025年8月8日
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