くらし
水道の開始・中止・変更
水道の使用を開始・中止するとき
転入や転出などにより,水道の使用を開始または中止する場合には,3日前(土・日・祝日,年末年始を含めない。)までに,届け出が必要です。
〇必要な届出 ・常陸太田市内へ転入する場合・・・使用開始届
・常陸太田市外へ転出する場合・・・使用中止届
・常陸太田市内で転居する場合・・・使用中止届 と 使用開始届
〇届出方法 次の方法で届出のお手続きが可能です。
窓口での届出お手続き |
常陸太田市上下水道総務課料金窓口(水府支所内) |
インターネットによる届出お手続き(電子申請) |
水道使用開始届(新しいウインドウで開きます) |
電話での届出お手続き(使用の中止届のみ) |
常陸太田市上下水道総務課料金窓口(水府支所内) |
※年末年始・土・日・祝日の水道開始(開栓)作業は行いません。
水道の使用者を変更するとき
売買や相続,贈与などにより,使用者または所有者が変更となる場合は,上下水道総務課窓口および本庁出納室・金砂郷支所・里美支所で変更届の手続きをしてください。
受付時間は,8:30~17:15(年末年始・土・日・祝日を除く。)
※売買・競売等の理由で所有者を変更するときは,新所有者が取得したことを公証する書類を必ず添付してください。
電子申請による水道使用開始届,水道使用中止届,水道使用者変更届
これらの届け出は,「いばらき電子申請・届出サービス」により24時間届け出が可能です。(翌営業日受付)
水道使用開始届(新しいウインドウで開きます)
水道使用中止届(新しいウインドウで開きます)
水道使用者変更届(新しいウインドウで開きます)※所有者の変更は,できません。
※初めてを利用する方は,いばらき電子申請・届出サービス利用規約を熟読のうえご利用ください。
「いばらき電子申請・届出サービス」(新しいウインドウで開きます)
関連ファイルダウンロード
- 上下水道使用開始届(様式第4号)WORD形式/20.35KB
- 上下水道使用中止届(様式第5号)EXCEL形式/17.86KB
- 上下水道使用者等変更届(様式第7号)EXCEL形式/20.16KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは上下水道総務課 料金係です。
水府支所2階 〒313-0292常陸太田市町田町163-1
電話番号:0294-72-3111 水府支所2階 内線527・511
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