1次下請け業者に係る社会保険の未加入対策について
市が発注する工事について,平成31年5月1日以降に公告・指名するものについては,受注者が社会保険等未加入建設業者を一次下請負人とすることを原則として禁止します。
但し,例外として,次のいずれかに該当する場合は,社会保険等未加入建設業者であっても一次下請契約を締結することができます。
(1) 当該社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工ができない場合や災害の応急・復旧工事などで特別な事情があると発注者が認めた場合
(2) 発注者が指定した期間内に当該社会保険未加入建設業者が未加入であった社会保険等に加入した場合
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- 【更新日】2019年5月9日
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