常陸太田市わくわく茨城生活実現事業 移住支援金
申請を検討している方へ
- 移住支援金の交付を受けるためには、転入前に事前相談が必須となります。詳しくは少子化・人口減少対策課へお問い合わせください。また、本申請時に予算額に達していた場合は、移住支援金を受給できない場合があります。
- 令和7年4月1日以降の転入者については「就職等に関する要件」が下記のとおり変更となっております。あらかじめご了承ください。
「テレワーク要件」について
原則として、恒常的に通勤せず、週20時間以上テレワークにより勤務することが必須となりました。
「関係人口要件」について
農林水産業等への就業が必須となりました。
常陸太田市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金
常陸太田市は、市内への移住・定住の促進と中小企業等における人手不足の解消を目指して、茨城県と連携し「常陸太田市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金」を交付します。
本移住支援金は、茨城県と常陸太田市が連携して実施するものであり、各年度の予算の範囲内での交付となります。
交付金額
単身で移住した場合
60万円
世帯(世帯員が2人以上)で移住した場合
100万円
18歳未満の世帯員を帯同する世帯の場合:18歳未満の方1人につき
100万円
交付対象者
以下の「1.移住に関する要件」及び「2.就職等に関する要件」に該当する方が対象となります。
※「3.世帯に関する要件」は該当する場合のみ対象
1.移住に関する要件
※次の(1)から(3)全ての要件に該当すること
(1)移住元の要件
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(※1)のうち条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(※3)をしていたこと。
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(※3)をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
- 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等に就職した者(※4)については、通学期間を修業年限を上限として本支援金の移住元としての対象期間とすることができる。
※1 東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※2 東京圏のうち条件不利地域
【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、 青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
※3 雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る
※4 雇用保険の被保険者としての就職に限る
(2)移住先の要件
- 申請時において、転入後3か月以上1年以内であること
- 申請日から5年以上継続して本市に居住する意思があること
(3)その他の要件
-
暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
-
日本人又は在留資格(出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住」者をいう。)を有する外国人であること。
-
申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、茨城県及び本市が認める場合を除く。
-
その他茨城県又は本市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
2.就職等に関する要件
※次の(1)から(5)いずれかの要件に該当すること
(1)茨城県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している企業に就業した方
次の(ア)から(キ)の全てに該当する方
(ア)勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
(イ)就業先が、茨城県が支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること
(ウ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
(エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
(オ)(エ)の求人への応募日が、(イ)の求人が支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること
(カ)就職した法人に、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
(キ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
(2)プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した方
次の(ア)から(オ)の全てに該当する方
(ア)勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
(ウ)就職した法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
(エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
(オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
(3)テレワークの実施により移住した方(令和7年4月1日より要件が変更となりました。)
次の(ア)から(ウ)の全てに該当する方
(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
(イ)本市でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること
(ウ)デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型)又はその前歴事業を活用した取組みの中で、所属先企業等から資金提供されていないこと
(エ)申請者または同一世帯の者が常陸太田市内において住宅を新築または購入したこと(なお、同一の住宅に対して支援金を複数回申請することは認められない)
(4)関係人口の要件により移住した方(令和7年4月1日より要件が変更となりました。)
次の(ア)又は(イ)に該当し、かつ(ウ)から(オ)までのいずれかに該当する方
(ア)茨城県内の農林水産業(専業に限る。)へ就業又は承継した者
(イ)市町村等(複数市町村で農業を営む農業者が認定農業者に係る経営改善計画の認定を申請する場合の都道府県又は国を含む。)において、認定新規就農者又は認定農業者の認定を受けている者
(ウ)茨城県が実施した関係人口創出事業の参加者
(エ)転入日前の3年間に本市に来訪し、移住に関する相談や市が主催する事業への参加等の実績がある者
(オ)市内に住宅を取得した者
(5)起業により移住した方
申請日前1年以内に茨城県が「わくわく茨城生活実現事業・茨城就職チャレンジナビ事業・茨城県地方就職学生支援事業及び地域課題解決型企業支援事業実施要項」に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること
3.世帯に関する要件(世帯で移住する場合)
※次の(1)から(4)すべての要件に該当すること(世帯で移住する場合)
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
申請方法
移住支援金の交付を受けたい方は、必ず転入前に少子化・人口減少対策課へご相談ください。
移住支援金の交付条件として、転入前の事前相談が必要です。
1.事前相談
少子化・人口減少対策課へお問い合わせのうえ、下記書類の提出をお願いします。
要件の該当状況等、確認をさせていただきます。
提出書類
- 移住前相談票(様式第1号) [WORD形式/96KB]
- 戸籍の附票の写し等(移住前要件の確認ができる書類)
- 雇用保険被保険者資格取得回答書等(東京23区への通勤要件で2か所以上会社に確認をとる必要がある場合)
2.支援金申請
転入後3か月経過してから1年以内に、下記書類をお揃えのうえ、申請してください。
※令和7年度の移住支援金を受給するためには、令和8年2月末日までに申請が必要です。
提出書類
- 移住支援金交付申請書(様式第2号) [WORD形式/77.5KB]
- 本人確認書類
- 移住等に関する要件を満たすことを証する書類
(1)東京23区内への通勤を証する書類(東京23区外からの在勤者に該当する場合)
就業証明書(様式第3号の1) [WORD形式/45.5KB]
- 就職等に関する要件を満たすことを証する書類
(1)就職に関する要件を満たすことを証する書類(種類が「就業」の場合)
就業証明書(様式第3号の2) [WORD形式/44KB]
(2)テレワークに関する要件を満たすことを証する書類(種類が「テレワーク」の場合)
就業証明書(テレワーク用)(様式第3号の3) [WORD形式/45KB] 等
(3)関係人口に関する要件を満たすことを証する書類(種類が「関係人口」の場合)
(4)起業に関する要件を満たすことを証する書類(種類が「起業」の場合)
- その他市長が必要と認める書類
※詳細はお問い合わせください
交付決定について
支援金を交付することが適当と認めるときは、交付決定通知書により通知いたします。
交付決定通知書を受けた際は、速やかに以下の書類を提出してください。
- 移住支援金交付請求書(様式第5号) [WORD形式/39KB]
返還制度について
以下のいずれかに該当する場合は、支援金の全額又は半額の返還する必要があります。
- 虚偽の申請等をした場合 全額
- 移住支援金の申請日から3年未満に本市から転出した場合 全額
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合 全額
- 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合 全額
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に本市から転出した場合 半額
関連サイト
関連ファイルダウンロード
- 常陸太田市わくわく茨城生活実現事業移住支援金交付要項(令和7年度)PDF形式/546.74KB
- 様式第1号 移住前相談票、チェックリストWORD形式/96KB
- 様式第2号 交付申請書、誓約事項WORD形式/77.5KB
- 様式第3号の1 就業証明書(通勤要件確認用)WORD形式/45.5KB
- 様式第3号の2 就業証明書(就業要件確認用)WORD形式/44KB
- 様式第3号の3 就業証明書(テレワーク用)WORD形式/45KB
- 様式第3号の4 就業証明書(テレワーク(個人事業主等)用)WORD形式/47.5KB
- 様式第5号 交付請求書WORD形式/39KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは少子化・人口減少対策課です。
本庁3階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690
電話番号:0294-72-3111 内線314・346 ファックス番号:0294-72-3002
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