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高齢者住宅リフォーム助成

居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)の上限額の20万円を超える額の工事を行う際、整備または工事に要した費用から居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)の費用を除いた額の4分の3が、高齢者住宅リフォーム助成金として支給される制度です。
支給を受けるには市への申請が必要です。
申請は原則ケアマネジャー等が行います。

 

対象者

以下の要件にすべて該当する方が対象となります。

  • 65歳以上の高齢者
  • 介護保険の認定(要介護・要支援)を受けている方
  • 居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)の支給を受けようとする方
  • 生計中心者の前年所得税額が64万円以下の方

 

限度額

助成対象限度額…40万円
支給限度額…30万円

対象の方であれば、何回でも申請することができます。

 

対象となる工事

居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)と同様です。

 

手続きの流れ

⑴事前申請書類の提出

居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)の事前申請書類の提出時に高齢者住宅リフォーム費用助成申請書 [WORD形式/40KB]を提出します。

 

⑵事前申請審査

提出いただいた書類を審査します。
審査後、決定通知を郵送します。

 

⑶工事・支払い

工事を行い、支払いを行います。

 

⑷事後申請書類の提出

居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)の事後申請書類の提出時に以下の書類を提出してください。
すべて決定通知に同封しています。

  • 高齢者住宅リフォーム完了報告書
  • 高齢者住宅リフォーム助成金交付請求書

口座払いの振込先が本人でない場合のみ提出

  • 委任状

 

⑸住宅改修費の支給

ご提出いただいた支給申請を審査し、認められると、決定通知書に記載された金額を高齢者住宅リフォーム助成金として、市より指定の口座に支給します。

 

変更があった場合

決定通知書交付後に申請内容に変更があった際は、以下の書類を提出してください。

※助成金交付決定額に変更がない場合で、変更内容が軽微な場合は提出は不要です。

 

参考

住宅改修

 

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉事務所高齢福祉課 介護保険係です。

本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線154

メールでのお問い合わせはこちら

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  • 【更新日】2025年9月10日
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