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福祉用具購入・住宅改修に係る受領委任払い

常陸太田市では、介護保険制度における福祉用具購入費及び住宅改修費の支給について、償還払いを原則としていますが、令和4年6月1日から受領委任払いも利用できるようになりました。
受領委任払いは市に登録されている事業所のみ利用できます。

受領委任払い取扱い事業者一覧(令和8年3月18日現在) [PDF形式/416.33KB](新しいウインドウで開きます)

 

償還払いと受領委任払いの違い

  • 償還払い…利用者がいったん費用の全額を支払い、その後市に申請することで介護保険給付分の7割から9割の支給を受ける方法。
  • 受領委任払い…利用者が費用の1割から3割のみを事業者に支払い、介護保険給付分の7割から9割は、利用者からの委任に基づき、市が直接事業者に支払う方法。

受領委任払いを使用することで、利用者の一時的な経済負担を軽減することができます。

 

受領委任払いを利用できる方

受領委任払いを利用できる方は、以下のすべての要件に該当する方となります。

  1. 福祉用具購入費等の支払いが困難であると市が認めた者
  2. 福祉用具購入費等の受領委任払いについて、事業者等の承諾が得られている者
  3. 介護保険料の滞納が無い者(第2号被保険者の場合は、国民健康保険税の滞納が無い者)

 

受領委任払いの申請

受領委任払いを利用して福祉用具購入や住宅改修を行う場合には、福祉用具購入は購入後申請時に、住宅改修は事前申請時に、以下の支給申請書及び承諾書を他の提出書類とともに提出してください。

受領委任承諾書の記入方法については、受領委任払承諾書(記入例)をご覧ください。

 

受領委任払い事業者の登録

事業者が受領委任払いを取り扱うためには、事前に市に登録していただく必要があります。随時登録を受け付けますので、ご希望の事業者は登録申請を行ってください。

※申請書は事業所ごとに提出してください。

手続きの流れ

  1. 福祉用具購入費等受領委任払い取扱事業者登録申請書 [WORD形式/15.43KB]を提出します。
  2. 提出いただいた書類を審査します。審査後、通知書を郵送します。

 

登録事業者情報の変更

登録した内容に変更が生じた場合は、速やかに福祉用具購入費等受領委任払い取扱事業者登録変更届出書 [WORD形式/17.11KB]を提出してください。

※令和7年9月16日より、福祉用具購入費等受領委任払い取扱事業者登録変更届出署の様式が変更になりました。
変更する事項のみ記入してください。変更しない事項の記入は不要です。

 

参考

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉事務所高齢福祉課 介護保険係です。

本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線154

メールでのお問い合わせはこちら

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  • 【更新日】2026年3月19日
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