新規使用者の承認と使用料金
事業地内居住者の参加型事業のため,事業完了後においては原則新規加入ができないことになっております。
ただし,処理場の能力の範囲内で容易に接続できる場合は,新規加入することができ,施設新規使用者負担金の納付が必要となります。
また,使用料金は,農業集落排水処理施設等の維持管理費に充てるものです。
整備対象地区・負担金・使用料金
地区名 | 対象町名 | 施設新規使用者負担金 | 使用料金(月額) |
里野宮地区 | 里野宮町,瑞龍町,常福地町の各一部 | 204,200円 |
上水道の使用水量に応じて,基本料金に超過料金を加算して算出。 |
町屋地区 | 町屋町の一部 | 184,620円 | |
佐都四地区 | 白羽町,茅根町,常福地町,春友町の各一部 | 185,530円 | |
花房・新地地区 | 花房町,新地町の各一部 | 370,000円 | |
松栄・青木地区 | 花房町,松栄町の各一部 | 310,000円 | |
中野・小島地区 | 中野町,小島町の各一部 | 310,000円 | |
天下野地区 | 天下野町の一部 | 300,000円 | |
里美中部地区 | 大中町,小中町の各一部 | - | |
里美南部地区 | 折橋町,小菅町の各一部 | - |
※この料金表は消費税込み(10%)の総額表示したものですが,実際の納入金額については,条例に基づき算出されるため誤差を生じる場合があります。
※1円未満は切り捨て
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは下水道課 管理係です。
水府支所3階 〒313-0292 常陸太田市町田町163-1
電話番号:0294-72-3111 内線522 ファックス番号:0294-85-1180
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- 2009年8月20日
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