給与所得者については,原則として6月から翌年5月までの12回に分けて,住民税を給与から差し引いて納めていただいております(特別徴収)。退職されますと,住民税を給与から差し引いて納めていただくことができなくなりますので,
○市役所からお送りする納税通知書で,残りの住民税を納めていただくか,
○退職時の給与から,残りの住民税を一括して差し引いて納めていただく
かのいずれかになります。
どちらの納付方法を選択するかの手続きは,勤務先より市に届出をもってご連絡いただくことになっていますので,勤務先へお問い合わせください。