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住民税の均等割は,1月1日現在,市内に住所のある方と市内に家屋敷や事務所などがある方に課税されます。
住民税の均等割の税率は,市民税3,500円,県民税2,500円(1,000円の森林湖沼環境税を含む。)の合計6,000円です。
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