メニュー お探しの情報はこちら よくある質問 防災もしものときは
  1. ホーム>
  2. くらし>
  3. FAQ よくある質問集

FAQ よくある質問集

市民税

質問
個人の住民税(市民税・県民税)はどのような人(どのような場合)が非課税になりますか
回答

住民税は,均等割と所得割の2つの方法で課税されています。
この均等割と所得割がどちらも非課税となるのは,主に次の3つの要件に該当する人です。

1.生活保護法の規定による生活保護を受けている人
2.障がい者,未成年,寡婦またはひとり親に該当する人で,前年の所得が135万円以下の人
3.前年の合計所得金額が一定金額※以下の人
※扶養がいない場合は,38万円(収入が給与のみの場合だと給与収入93万円)

【参考】均等割・所得割のどちらも非課税となる合計所得金額(非課税限度額)の計算式

(1)配偶者や親族を扶養していない場合
   28万円 + 10万円
(2)配偶者や親族を扶養している場合
   28万円 × (本人 + 扶養している配偶者・親族の人数)+10万円+16.8万円
例)妻と子ども2人を扶養している場合
   28万円×(1+3)+10万円+16.8万円=138.8万円

詳しくは,税務課市民税係までお問い合わせください

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 市民税係です。

本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線211

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る