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地方税法という法律で,「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは,財産を差押えしなければならない。」と定められていますので,本人の承諾がなくても財産の差押えを実施することとなりますので,やむを得ず市税等を納められない事情があるときは,至急市役所収納課までご連絡ください。
本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690
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