納期限までに市税等を納めない場合は、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて、延滞金を加算することになります。
延滞金の計算方法
延滞金額=税額×延滞日数×延滞金の利率(年利)÷365日
※うるう年でも365日で計算します。
税額
税額とは、延滞している各期別ごとの金額です。
・税額金額が2,000円未満の場合は、延滞金を徴収しないため計算をする必要はありません。
・税額金額が2,000円以上で、1,000円未満の端数がある場合は、これを切捨てて計算します。
延滞日数
延滞日数とは、納期限の翌日から納めた当日までの日数です。
延滞金の利率(年利)
令和7年1月1日から令和7年12月31日までの期間に対応する延滞金の利率は、次のとおりです。
納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの利率 | 2.4% (延滞金特例基準割合1.4%+1%) |
納期限の翌日から1ヶ月経過後納付の日までの利率 | 8.7% (延滞金特例基準割合1.4%+7.3%) |
延滞金の端数処理
・計算した延滞金の額が1,000円未満の場合は延滞金を徴収しません。
・計算した延滞金の額が1,000円以上で、100円未満の端数がある場合は、これを切捨てます。
※延滞金の詳しい計算方法については、納税通知書等をご確認いただくか市役所収納課までお問い合わせください。
本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690
電話番号:0294-72-3111 内線203・205・206 ファックス番号:0294-72-3003
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