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FAQ よくある質問集

法人税

質問
法人市民税の申告期限が延長されるのは,どのような場合ですか
回答

法人税(国税)で確定申告の提出期限の延長が認められた場合には,法人市民税においても期限が延長されます。常陸太田市役所税務課に,「法人の設立等に関する申告書」,税務署に提出した「申告期限の延長の特例の申請書」の控えの写しを提出してください。

・災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため,法人からの申請に基づき税務署長が延長を認めた場合

・国税庁長官等が災害その他やむを得ない理由により申告等の行為の期限を延長した場合

・法人が会計監査人の監査を受けなければならないこと,その他これに類する理由により決算が確定しないため,法人からの申請に基づき税務署長が延長を認めた場合

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 市民税係です。

本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線211

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