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法人市民税の法人税割は,『法人税額(課税標準額)×税率-税額控除』で求めます。
令和元年10月1日以降に開始する事業年度の税率は8.4%です。
市外にも事務所等を有する法人は,法人税額をその事務所等の従業員数で按分して分割し,その分割した額を課税標準とします。
本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690
電話番号:0294-72-3111 内線211