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FAQ よくある質問集

法人税

質問
法人市民税の均等割の「従業者数」について教えてください
回答

事業年度の末日時点で,その法人から俸給,給料,賃金,手当,賞与その他これらの性質を有する給与の支払いを受ける者の数をいい,アルバイトやパートタイマー,日雇者等も含まれます。

アルバイト等の人数については,事務所ごとに課税標準の算定期間の末日を含む直前1月のアルバイト等の総勤務時間を170で除して得た数値の合計とすることも可能です。

事業年度の中途で解散した場合,従業者数は0人とします。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 市民税係です。

本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線211

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