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法人市民税の均等割は,事業年度中に市内に事務所や事業所を設けている法人,市内に寮や宿泊所など従業員のための宿泊・慰安・娯楽施設を常時設けている法人で,同一の区内に事務所や事業所を設けていない法人,法人でない社団や財団で代表者や管理人の定めがあり,かつ,市内に事務所や事業所を設けている場合に課税されます。
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