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FAQ よくある質問集

法人税

質問
法人市民税の均等割はどのような法人(場合)に課税されますか
回答

法人市民税の均等割は,事業年度中に市内に事務所や事業所を設けている法人,市内に寮や宿泊所など従業員のための宿泊・慰安・娯楽施設を常時設けている法人で,同一の区内に事務所や事業所を設けていない法人,法人でない社団や財団で代表者や管理人の定めがあり,かつ,市内に事務所や事業所を設けている場合に課税されます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 市民税係です。

本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線211

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