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下記に該当する法人は,中間(予定)申告が不要になります。
・普通法人以外の法人(公共法人,公益法人等,協同組合等,人格にない社団等)・市内に寮等のみを有する法人(仮決算による中間申告の場合を除く)・事業年度が6ヶ月以下の法人・新たに設立された法人(最初の事業年度)・法人税において中間申告を要しない法人(前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し,これに6を乗じて得た金額が10万円以下)
本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690
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