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入湯税は,鉱泉浴場で徴収され,環境衛生施設等の設備及び観光の振興等に要する費用にあてられる税金です。
入湯税を納める方
鉱泉浴場を利用する入湯客です。一般の公衆浴場では,課税されません。
申告と納税
浴場経営者が入湯客から徴収したものを,翌月の15日までに申告し,同時に納めることとなっています。
税額
1人1日につき150円です。
本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690
電話番号:0294-72-3111 内線207