ナビゲーションメニュー
学生の方は,学生納付特例精度の対象となり申請し承認されることにより支払いが猶予されます。
承認を得た猶予期間は年金受給資格期間に算入されますが,年金額には計算されません。承認された猶予期間については,10年以内であれば追納といって納付することができます。また,学生納付特例制度には一部対象とならない学校もありますので,窓口へご相談ください。
本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690
電話番号:0294-72-3111 内線117・118