くらし

水道料金の基本料金を3カ月間減免します

原油価格高騰や物価高騰の影響等を踏まえ、市民生活を支援するために水道料金の基本料金を減免します。
請求時に基本料金額を差し引いて請求しますので、事前申請等の手続きは必要ありません。

対象者

市内の水道使用者(国・地方公共団体の施設を除く)

減免金額

水道料金(基本料金+超過料金)のうち基本料金を全額減免します。

減免期間

令和8年7月検針分から令和8年9月検針分(令和8年8月請求分から10月請求分)までの3カ月間

 

※注意事項
●水道料金の超過料金、工業用水道料金及び下水道使用料等は減免の対象外となります。
●減免について、市役所から電話やメール、訪問等をすることはありません。

 

♦問合せ先
上下水道総務課 料金係(内線511、527)

このページの内容に関するお問い合わせ先

上下水道総務課 料金係

〒313-0292 茨城県常陸太田市町田町163-1 水府支所2階 

電話番号:0294-72-3111 水府支所2階 内線527・511

ファクス番号:0294-85-8776

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  • 【ID】P-8460
  • 【更新日】2026年6月10日
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