固定資産の各種届出
固定資産税は,1月1日現在の所有者に課税されます。固定資産に次のような異動等があった場合は,必要書類の提出をお願いします。
住宅を新築したとき
課税年度から3年度分(認定長期優良住宅については5年度分)のその家屋の固定資産税が軽減されます。さらに,住宅を新築した土地が住宅用地に該当した場合,住宅用地申告書の提出をすると,その土地の固定資産税が軽減されます。
提出書類:家屋減額申請書(新しいウインドウで開きます)
家屋を滅失(取り壊し)したとき
家屋滅失届の提出をしないと,滅失した家屋の固定資産税が,次年度以降も課税されたままになることがあります。 ※その他,物置等を新築したときや住宅を増築したとき,土地の地目(利用状況)を変更したときもご連絡ください。
提出書類:家屋滅失届(新しいウインドウで開きます)
電子申請による家屋の滅失の届出
「いばらき電子申請・届出サービス」により届出を受付けています。
家屋の滅失の届出(新しいウインドウで開きます)
※初めてを利用する方は,いばらき電子申請・届出サービス利用規約を熟読のうえご利用ください。
「いばらき電子申請・届出サービス」(新しいウインドウで開きます)
所有者が死亡したとき
相続人が決まるまでの間,納税の代表者を指定するためにの提出が必要です。なお,相続登記が済んでいる場合は必要ありません。
提出書類:相続人代表者指定届(新しいウインドウで開きます)
納税者を変更するとき
所有者が市外へ転出するなどの事情により,所有者に代わって納税など税務上の事務処理をする方を指定する場合や,すでに指定している納税管理人を変更する場合などに必要です。
提出書類:納税管理人申告書(新しいウインドウで開きます)
所有者が変更になったとき
法務局に登記されていない家屋の所有者が,売買,相続などにより変更になった場合,提出をしないと次年度以降も前の所有者に課税されます。
提出書類:家屋所有者変更申請書(新しいウインドウで開きます)
固定資産税・都市計画税の減免
下記のいずれかに該当する固定資産のうち,市長において必要があると認めるものについて,固定資産税・都市計画税を減免します。
1.貧困により生活のため公私の扶助を受ける人の所有する固定資産(新しいウインドウで開きます)
2.公益のために直接専用する固定資産(公民館として使用,私道を接する3軒以上で使用する場合など。ただし,有料で使用するものを除く。)(新しいウインドウで開きます)
3.市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により,著しく価格を減じた固定資産(新しいウインドウで開きます)
4.その他特別の事情がある者の所有する固定資産(新しいウインドウで開きます)
減免を受けようとする方は,納期限までに減免申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して提出する必要があります。
詳細については,税務課資産税係までお問い合わせください。
その他
物置等を新築したときや住宅を増築したとき,土地の地目や利用状況が変更(再生可能エネルギー施設を設置した,敷地内にがけ地があるなど)となったときなどはご連絡ください。
提出方法
税務課または各支所地域振興課に備え付けの申請書等に必要事項を記入し,提出してください。
関連ファイルダウンロード
- 家屋所有者変更申請書PDF形式/135.91KB
- 家屋減額申告書PDF形式/78.14KB
- 家屋滅失届PDF形式/55.12KB
- 減免申請書(市税条例第50条第1項第1号)PDF形式/77.38KB
- 減免申請書(市税条例第50条第1項第2・3・4号)PDF形式/67.27KB
- 相続人代表者指定届PDF形式/69.85KB
- 納税管理人申告書PDF形式/103.72KB

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- 2022年11月8日
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