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市民活動保険制度

市民活動保険制度概要

市民活動保険制度は,市民活動団体のみなさんが,安心して地域活動や市民活動に取り組めるよう,事前に登録をしていただいた市民活動団体等の保険料を市が負担し,活動中の事故やケガに対して一定の水準の補償を行うものです。

保険の対象になる市民活動

自主的に構成された市民活動団体や自治会が無報酬(交通費等など実費弁償は無報酬とみなします)で行う公益性のある活動

市が主催または共催で行う市民活動に類する事業または行事で,市民活動団体が無報酬で参加する活動

※ただし,政治・宗教・営利・親睦を目的とする活動や,個人的な趣味の活動は対象になりません。

◇対象となる活動例

・清掃や除草作業,廃品回収等の自治会活動

・自警団や子どもの登下校見守り等 の防犯活動

・立哨等の交通安全活動

・福祉施設慰問,高齢者訪問等の社会福祉活動

・森林・河川等の環境保全活動

・児童・青少年健全育成活動

・防火・防災訓練活動

・災害復旧等のボランティア活動 など

◇対象とならない活動例

・学校管理下の活動

・宗教・政治・営利・親睦を目的とした活動

・山岳・海難救助ボランティア活動及び災害救助活動(災害時の給水ボランティアや炊き出しボランティアなどは対象)

・高所での枝打ち作業やチェーンソーでの作業など危険度の高い活動

・銃器を使用する害獣駆除等の作業

・スポーツ活動(スポーツ教室・大会等の運営スタッフや指導者(無報酬)は対象)

保険の対象になる団体・人

常陸太田市の市民を主たる構成員とした,常陸太田市内に活動の拠点がある団体が,保険の対象になる活動を行う場合の指導者,スタッフ,参加者の方

※イベント・行事等の単なる観覧者や応援者は対象となりません。

保険の内容

◇傷害補償

市民活動中に発生した急激かつ偶然な事故で,活動者が死亡または負傷した場合に保険金が支払われます。

死亡補償金 300万円 事故の日を含めて180日以内に死亡した場合
入院補償金 日額3,000円 事故の日を含めて180日以内の入院
通院補償金 日額2,000円 事故の日を含めて180日以内の通院で90日が限度
後遺障害補償金 9万円~300万円 障害の内容に応じて補償

◇賠償責任補償

市民活動中の活動者の過失により,第三者の身体や財物等に損害を与え,法律上の賠償責任を負うときに,賠償額の範囲内で保険金が支払われます。

身体賠償 1人につき1億円,1事故につき3億円
財物賠償 500万円
保管賠償 500万円

登録の手続き

下記の関連書類「市民活動団体登録届」に必要事項を記入の上,市民協働推進課(市役所2階)に提出してください。

※町会や老人クラブ,子供会などの公益的な団体については自動登録されております。 

(あらためて登録する必要はありません)              

事故発生時の手続き

事故が発生した場合は,速やかに市民協働推進課までご連絡ください。その後,所定の事故報告書を提出していただきます。

※審査委員会で事故内容を審査し,要件を満たしていれば保険が適用されます。

その他,詳しい内容につきましては,下記の要綱をご覧ください。また,質問などありましたら市民協働推進課までお問合せください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民協働推進課です。

本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線217

メールでのお問い合わせはこちら

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