低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置について
制度の概要
個人が、低未利用土地等について、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、譲渡価格が500万円(市街化区域内については800万円)以下などの一定の要件を満たす譲渡をした場合に、確定申告することで、当該個人の長期譲渡所得から100万円の特別控除を受けることができる制度です。
市では、特別控除を受けるための確定申告に必要な低未利用土地等確認書を交付します。
適用対象期間
令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、下記の要件を満たした譲渡をした場合に適用を受けることができます。
適用対象となる譲渡の要件
- 譲渡した者が個人であること
- 都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡後の当該低未利用土地等の利用について、別表「低未利用土地確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表」に基づき、市長の確認がされたものの譲渡であること
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること(相続で取得した土地については、被相続人の所有期間も含む)
- 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと
- 租税特別措置法施行令第23条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと
- 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円(市街化区域内については800万円※)を超えないこと
※令和5年1月1日から令和7年3月31日までの間に譲渡された場合 - 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと
- 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと
特例措置を受けるために
本特例措置を受けるためには、確定申告を行う必要があります。制度の詳細につきましては、国土交通省のホーム
ページをご覧ください。また、確定申告につきましては、居住地の税務署にお問い合わせください。
国土交通省ホームページ(土地の譲渡にかかる税制)(外部リンク)
確認申請書の提出について
確認申請書の提出にあたっては、下記にある「低未利用土地等確認申請書」等に必要事項をご記入のうえ、必要な
書類(別表「低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表」参照)を添えて企画課まで提出し
てください。
関連ファイルダウンロード
- 様式①-1(低未利用土地等確認申請書)WORD形式/50.5KB
- 様式①-2(低未利用土地等の譲渡前の利用について)WORD形式/45.5KB
- 様式②-1(低未利用土地等の譲渡後の利用について)WORD形式/51KB
- 様式②-2(低未利用土地等の譲渡後の利用について)WORD形式/48KB
- 様式③(低未利用土地等の譲渡後の利用について)WORD形式/48KB
- 別表:低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表PDF形式/302.35KB

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- 【更新日】2025年5月9日
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