郵便等で行う投票について
1.概要
以下に該当する方は、郵便等にて投票(郵便等投票)をすることができます。
(1)身体障害者手帳をお持ちの方
障害名 | 障害の程度 | ||
両下肢、体幹又は移動機能 | 1級又は2級 | ||
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、 直腸又は小腸 |
1級又は3級 | ||
免疫又は肝臓 | 1級、2級又は3級 |
(2)戦傷病者手帳をお持ちの方
障害名 | 障害の程度 |
両下肢又は体幹 | 特別項症、第1項症又は第2項症 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、 直腸、小腸又は肝臓 |
特別項症、第1項症、第2項症又は第3項症 |
(3)介護保険被保険者証をお持ちの方
要介護状態状態区分 |
要介護5 |
2.郵便等投票証明書
郵便等投票をご利用いただくためには、郵便等投票証明書の交付が必要です。
【交付申請の流れ】
(1)郵便等投票交付申請書に「1.概要(1)~(3)」いずれかの原本を添付して選挙管理委員会に申請してください。原本は、申請受付時にお返しいたします。
・郵便等投票交付申請書(こちらをクリック)
(2)郵便等投票証明書を申請者宛てに郵便等にて交付します。
(3)証明書の有効期間は7年間です。期間が満了した場合は、再度申請手続きを行っていただく必要があります。
3.投票用紙の請求
郵便等投票証明書をお持ちの方は、選挙の期日4日前までに選挙管理委員会に、「郵便等投票証明書」の原本を添付の上、投票用紙の請求を行ってください。
・請求書(郵便等投票)※ご本人が署名してください。
4.投票
自宅等現存する場所で、選挙管理委員会がお送りする投票用紙に候補者名を記入し、投票用封筒に署名後、選挙管理委員会宛に郵便等にて送付してください。
5.投函
選挙管理委員会に送達された投票用紙は、選挙当日に投票管理者へ送付し、投票箱へ投函されます。
6.代理記載
郵便等投票ができる方で、上肢又は視覚の障害の程度により自ら投票の記載ができない方は、あらかじめ選挙管理委員会に届出でた者に投票に関する記載をさせることができます。詳しくは、選挙管理委員会までお問い合わせください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは常陸太田市選挙管理委員会です。
本庁3階(総務課内) 〒313-8611 常陸太田市金井町3690
電話番号:0294-72-3111 内線325・339
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- 【更新日】2025年3月18日
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