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第三者求償(交通事故により介護サービスを利用した方へ)

交通事故等の第三者行為が原因で要介護状態になったり、要介護度が重度化して、介護サービスが必要と介護なった被保険者(被害者)が介護サービスを利用した場合、その費用は第三者(加害者)が負担すべきものとなります。
その場合の介護サービス費の保険給付相当額は、保険者である市が一時的に立て替えて、あとで加害者に請求します。これを「第三者求償」といいます。

第三者求償に該当する可能性が生じた場合、市に届出が必要となりますのでご相談ください。
なお、市は届出書類を確認後、当該事務を茨城県国民健康保険団体連合会に委任します。

届出書類  

届出には以下の書類が必要となります。

事故発生状況報告書

事故発生場所や発生したときの状況などを記載する書類です。

交通事故証明書

交通事故の事実を証明する書類で、自動車安全運転センターが発行します。
交番、警察署にある請求書で請求を行い、後日郵送することもできます。

誓約書

加害者が、市に対して被保険者の介護に係る費用について、自己の責任において支払うことを誓約する書類です。

 

参考

【介護保険法(抜粋)】
(損害賠償請求権)
第21条 市町村は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉事務所高齢福祉課 介護保険係です。

本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線154

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  • 【更新日】2025年10月31日
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